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法の下の名無し
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論

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日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
606 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 09:38:46.86 ID:oAKvucaR
明治憲法第四条において用いられていた「統治権」および上論における
「国家統治ノ大権」ということばは、最高の国家権力という意味における
「主権」にほかならない。(佐藤功『日本国憲法概説』328頁)
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
608 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 09:47:51.74 ID:oAKvucaR
>>605
>米國の各州に於て本當に「主權」と「統治權」と兩方有ると思つてゐるのか。
国家の最高権力たる主権(統治権)の話なのに地方自治の話をするのは的外れ。
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
609 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 09:54:23.14 ID:oAKvucaR
関係ないけど、アメリカには州法というのがあって州ごとに法律が違う。
行政区間をまたいで死刑制度を採用している州もあれば採用していない州もある。
そのため連邦政府が関与できる権限と州政府の権限との棲み分けがある。
司法も州ごとに独立した組織になっているが、上告があれば連邦裁判所が最終判断をする。
もともと的外れである上にアメリカの特殊性を理解してないんじゃないか?
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
610 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 10:15:23.84 ID:oAKvucaR
今日、主権と統治権とは同じ意味として扱われている。

特に「主権概念」については概ね三種類の意味を持つ。
1 国家の統治権(国家権力)そのものをいう場合の意味。
2 国家権力の最高独立性という場合の意味。
3 国政の最終決定をする権力または権威という意味。

3の場合の主権というのは、君主主権か国民主権かという場合である。

主権概念は、取り分けフランスの絶対王制の形成期に、対内的には封建領主、
対外的にはローマ法王と神聖ローマ帝国の超越的権威に対抗して、自己権力の
最高・独立性を弁明するための理論として主張されたのが始まりとされる。
(浦部 憲法学教室U 198頁)

絶対王制の時期の主権を上記の三種類の意味で解せば2の意味となるが、
それは君主=国家という考え方に立っていたから、君主権力は国家権力と
同じ意味となり、同時に国政の最終決定をする権力または権威でもあった。
すなわち、絶対王制の時期では三種類の主権概念は全て君主に集中しており、
一体化した概念として認識されていた。

こうした原初的な絶対王制期に生まれた主権概念に対抗する原理として
興ったものが国家主権説であり国民主権説という考え方である。
前者はドイツで、後者はフランスで主に受容されて用いられた。
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
611 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 10:36:01.62 ID:oAKvucaR
彼(美濃部)はこの議論に、二つの独自の議論を付け加えた。その一つは、権利はその担い手の利益のためのもので、
天皇が統治権の主体であれば、天皇は私益のために行動することになる、という議論である。この議論は、第一にドイ
ツ法学の通説でもなく、そもそも「法理論」でもない。権利の利益説は比較的後にイェーリングによって唱えられたも
ので、賛否両論あるが、ケルゼンなどはまるで問題にする価値もない議論だと見なしている。先の「法人−機関論」に
よれば、私的動機から権力を行使する独裁者や腐敗官僚とて国家機関である。じっさい、ある国家機関が公益のために
行動しているか私益(ある社会集団)のために行動しているかは、相当部分水かけ論である。歴代の天皇が公益のため
にその権力を行使してきたか否かは事実問題であり、可能な限り公的動機から行動すべきであるという主張は道徳論で
あって、何れも法理論の問題ではない。この説は、天皇が公的動機のみから行動すべきだとする主張に着目して、「天
皇公的人格論」とよぶこともできよう。

美濃部は、穂積の「国体−政体二元論」を批判し、いかなる国家においても統治権は国家に在るから、主権の所在によ
って国体を区別することはできない、存在するのは国家機関の編成による「政体」の分類のみであると説いた。彼によ
れば、日本は立憲君主政体で、国体とは非法的・文化的概念である。その上で彼は、彼の理論こそ日本の誇るべき伝統
という意味での国体に適うものだとした。なぜなら「民の富めるは即ち朕の富めるなり」というのが歴代の天皇統治の
精神であり(『憲法講話』六七頁)、また天皇が自ら国政の衝に当らなかったからこそ、天皇の尊厳が傷つかず、万邦
無比の尊厳が保てたのだという(九六頁)。

http://book.geocities.jp/ruichi_nagao/EmperorOrgan2.html
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
612 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 10:37:17.34 ID:oAKvucaR
国民主権にいう主権とは、政治のあり方を最終的に決める力、意志である。意志は、
主体を持たなくてはならない。しかも、それは、単に抽象的な内容を持った意志では
なく、具体的な内容を持った意志でなくてはならず、ゆえに、その主体は、つねに、
具体的な人間でなくてはならない。そのような主体として、従来、君主と国民(また
は人民)が問題となってきた。ところが、ときどき、人間以外のものが、この主体だ
と主張されることがある。その代表例が国家主権の主張である。しかし、国家に主権
があるという主張は、ここで問題としている主権が誰にあるかの答えにはならず、問
題を回避あるいは延期するに役立つのみである。国家主権説は、国歌を法人と考え、
統治権の主体は国家法人であり、天皇や帝国議会は、その法人の機関だとする説であ
る。国家が法人であり、国家が統治権の主体であるならば、その統治権の具体的な内
容を最終的にきめる力を持つものは誰なのか。これこそが、いま議論している主権の
問題なのである。国家主権説をとってもこの問題は解消されない。

『憲法T』87-88頁より引用
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
616 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 11:16:44.54 ID:oAKvucaR
なぜ、美濃部の天皇機関説が「日本の国体と相容れない」として排斥されたか。

美濃部によれば、国体は非法的・文化的概念であって政体とを分離させた。
穂積の「国体−政体二元論」(君主国体と立憲政体)を旨とする軍部の認識と
大きく違っていたからだ。南出信者はよく美濃部を引用したがるが、
当時の法学論争をつぶさにみていけば、実は穂積の学説を採っていることが分かる。
都合がいい部分だけは、本来は対立する学説でありながら美濃部を使うのは
ダブル・スタンダードであり、論理的整合性を欠いている。
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
619 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 11:33:58.02 ID:oAKvucaR
>>617
君はコンソメスープに味噌汁ぶっかけて食べても平気な人みたいだなw
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
621 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 12:28:53.66 ID:oAKvucaR
じゃ、もっと分かりやすく。

美濃部=ハンバーグ
清水=和風ハンバーグ
穂積=肉団子
日本国憲法無効論/大日本帝国憲法現存論
622 :法の下の名無し[sage]:2013/11/13(水) 12:30:48.80 ID:oAKvucaR
南出
肉団子にポン酢と大根下ろしを付けて「これはハンバーグだ」と言ってるようなもの。


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