トップページ > 法学 > 2013年11月06日 > Q/V7X0Xi

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法の下の名無し
刑法の勉強法■44

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刑法の勉強法■44
39 :法の下の名無し[sage]:2013/11/06(水) 11:12:17.29 ID:Q/V7X0Xi
>>32
理論的なことではないんだけど、判例は一般に「有罪にしやすい方向」で解釈する傾向があるような気がする。
なので、因果関係で客観説に傾斜しても、不能犯で同様に客観的危険説に傾斜するかは疑問かと。
具体的危険説を採るかどうかは別として、未遂を認めやすい考え方を採るのではないかと思う。

あと>>36の指摘は正当で、「危険が発生したか」と「発生した危険を帰属すべきか」は別の議論だね。
確かに、混同していたと思う。ただ、両者は学説上も区別されてこなかった気がする。
後者の議論は厳密には因果関係とパラレルの議論だけど、未遂のところで
因果関係を持ち出すのはおかしいから、純粋に客観的帰属の問題と整理するしかないのかな。

まだ整理できてなくて簡単に感想めいたことだけだけど、書き残しておきます。
刑法の勉強法■44
40 :法の下の名無し[sage]:2013/11/06(水) 11:22:06.32 ID:Q/V7X0Xi
>>37
未遂の処罰根拠論について、井田先生のように規範違反の行為無価値性のみでも
最低限の処罰根拠を基礎付けうると考えれば、不能犯の場合は厳密な意味での
客観的な危険発生を要しないと考える余地があり、それは因果関係と違う判断基準による
と考えることができる。
他方、結果無価値一元論からも、危険というものが本質的に一般人の感覚(危険感)を
標準とせざるを得ないとみれば、やはり法益侵害結果そのものとは「発生」及びその「帰属」について
別個に考えるべきではないか、ということを思いついたけど、どうでしょう?


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