- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
255 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2013/10/14(月) 20:45:07.90 ID:nmPW0g24 - >>241
>条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している >無条件降伏でいったん日本という国の主権は消滅している >主権がない国に休戦協定など不可能 あんたのその論からすれば、シベリア抑留も泣き寝入りしとけってことになるのだろうが、それでもいいか? 「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、 日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」 ( 『トルーマン回顧録』 ) http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf >無条件降伏は交渉をするものではない 「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上, 相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」 「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」 「実際には外国と交渉することが許されない状況」 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >>236 >降伏後の兵士を捕虜にできる国際法の規定ん゛ないのに日本兵が捕虜にされなければならない点 >国法上、条約の終局的解釈権が裁判所にあるのに、 判例は、「我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、 ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり」と述べている。つまりあんたの主張は矛盾だらけとしか思えない。 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、 ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、 満足な食料も与えられず、劣悪な環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、 多くの人命が失われ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉体的、精神的、 経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところであり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者 に対する右のような取扱いは、捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf 「不当」なのは、捕虜にされたことではなく、捕虜の取扱いだと、判例は述べているようだが、この認識で違うか? >帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ない シベリア抑留兵は捕虜か否かなどとは、それこそただの「言葉遊び」。不当なのは降伏後に捕虜となった兵士を、 「長期間にわたって抑留した」こと。但しこれはポツダム宣言の第九条が無かったとしても、正当な理由無く捕虜兵 を長期間にわたって抑留するのは「外交上の不当」とおれさまは考える。 ちなみにドイツの場合は、旧ナチスドイツ軍の捕虜問題に関して、西ドイツ政府が捕虜史委員会を発足させている。 ○長妻委員 次の質問でございますけれども、安倍総理が今訪米をされておられますが、 昭和の一連の戦争の際の日本の行動に関する議論というのが いろいろ出てきておりまして、 私自身は、これまで日本が、さきの昭和の一連の戦争のきちっとした資料とか、きちっとした 現場検証とか、きちっと した復員兵なりの証言を確保したり保存するというのを政府が主体的にして こなかったツケがこれからどんどん出てくるのではないかと。また、 特攻隊の映画も、海外の方が 作成された映画が日本にも夏ごろ封切りされる ようなことも聞いておりまして、いろいろな国が、 解釈は自由だと思います、 しかし、その事実がどういうものであるのかということを日本政府が公式 に発表しないというところに、いろいろな問題が出てきているんじゃないか というふうに私は思っております。 例えば、ドイツは、第二次世界大戦の戦争に関するデータや評価を西ドイツ政府がきちっとまとめて、 政府として出版をして、これが政府の事実確認の 最終決断の資料ですと。特に充実しているのが、 西ドイツは、政府が捕虜史委員会 というのもつくりまして、四十万人のドイツに復員してきた兵隊の証言 を活用 して全二十二巻、これは政府が出版しています。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0005/16604270005009a.html
|
- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
257 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2013/10/14(月) 20:57:13.20 ID:nmPW0g24 - >西ドイツは、政府が捕虜史委員会 というのもつくりまして、
鉄条網内には、米軍がとても面倒を見きれないほど膨大な捕虜が 集められていた。西独政府捕虜史委員会の報告にこうある。 「いくら一般市民が餓えようとも、自軍の配給の方が優先された」 「無条件降伏後、西側三国に占領されたドイツ地域には、 米兵よりも、 ドイツ人捕虜の方が多かった・・・・・・」 連合軍は一九四五年六月に捕虜の数を数え終え、収容された「戦争捕虜及び武装解除された憲兵」は七六一万四七九四名、 うち「四二九万九〇〇〇名 は降伏時にすでに捕虜となっていた」と公表した。 <パウル・カレル/ギュンター・ベデカー 『捕虜――誰も書かなかった第二次大戦ドイツ人虜囚の末路』> ベルリン陥落後の1945年5月8日、ドイツ軍代表が降伏文書に調印した(ここでも「無条件降伏」なんて意味不明の 用語は使いたくない)。そしてその結果として1100万のドイツ兵が武装解除され米英仏ソの『捕虜』となった。 捕虜の帰国問題については、米英仏ソは西独政府あるいは東独政府の要請に応じる「外交上の責任」を負う。 >帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ない 捕虜の帰国は、一般的な国際法ではなく、国と国との外交交渉による。これは判例が述べている通りだ。
|
- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
259 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2013/10/14(月) 21:16:20.57 ID:nmPW0g24 - とにかく「無条件降伏」なんてのは、法概念として存在しない、わけのわからない5文字だ。従って、
(日本) 日本政府は1945年8月15日に終戦の意を表明し、同年9月2日に降伏文書に調印した。 (ドイツ) ベルリン陥落後の1945年5月8日、ドイツ軍代表が降伏文書に調印した。 日本の場合もドイツの場合も、こう書けば十分だろう。但しドイツの場合は旧連合国との間で領土問題は存在せず、 従って「無条件降伏」云々は問題にならない。これに対し日本の場合はポツダム宣言の降伏条件についてロシア政府 と対立しており、ロシア側が「日本の無条件降伏」を引き合いに出す以上、日本としてはそれに応じる必要が生じる。 >ソ聯領下の国後島 このように、判例の法的効果はあくまで個々の判決に対してのみ。要するに法的効果無き「参考意見」というものだ。
|