- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
222 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 04:47:17.67 ID:ax2LXtJR - >>217
>「制限下に置かれる主権」というのはありえない。語義矛盾である。 一知半解>>ID:0iMLO1/7 主権の定義の履き違え(視点による定義の複数存在の忘却) 国民から見れば、米国などによって制限を受けたものそのものがすでに「主権」であり、絶対的立場のもの 世界から見れば、国同士の主権への干渉(相対的立場)は各国国民から見た絶対的立場は脅かさない 「制限下に置かれる主権」は国家間の話題であり、国民が見る主権は制限されたものかどうかは関係ない 語義矛盾が生じていると誤解するのは、大体の場合はこういう一知半解からもたらされる >>219 >無条件降伏は国際法的にはただの休戦であり、国家主権や領土の喪失を意味するものではない。 この主張そのものがどうこうと言う前に 「制限かに置かれる主権の無存在」と主張したID:0iMLO1/7の主張そのものを崩さなければ平行線
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223 :法の下の名無し[]:2013/10/14(月) 04:50:03.69 ID:ax2LXtJR - >>215
>国際慣習法は「意思主義」の採用 >受諾時のトルーマンが「無条件降伏」と解している では、ID:0iMLO1/7の主張を正とする論拠として、受諾時の日本全権はトルーマンと意思を共通にしていたことを証明せよ (=日本側の「意思」を明示せよ) 「意思主義である」を正とするなら、日本側の意思が如何だったかも言及する必要がある 先に釘をさすが、受諾という語であっても、調印自体は各国平等である 降伏文書に記載された諸処条件を受け入れるという意思は日本国の能動行動であり、受動行動ではない したがって、意思主義であるなら、降伏文書はトルーマン一人の意思のみで決定されることではない やはり、一知半解だな>>ID:0iMLO1/7 今日の天晴 ID:0iMLO1/7の主張の根幹:意思主義はトルーマンのみに適用される
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234 :法の下の名無し[]:2013/10/14(月) 11:15:35.58 ID:ax2LXtJR - >条約の一義的解釈権をもつトルーマン
ID:1NXkpAXLの釣り確定 >>ID:a+JzgKit どうでもいいことを指摘する前に、一義的解釈権の矛盾を潰せばID:1NXkpAXLの論は全部崩壊するだろ お前も思考力が足らない 出直せ
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242 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 12:55:07.86 ID:ax2LXtJR - >>236-238
@1945年当時においてハーグ陸戦条約以外に広く戦時占領を是とする法源の存在と、その認定判例(※)があること A降伏文書に基づく占領が戦時占領(△)であること >・「条件」の証明がないのに有「条件」降伏と主張されている点 @Aともに条件を構成する要素 >・降伏後の兵士を捕虜にできる国際法の規定ん゛ないのに日本兵が捕虜にされなければならない点 @が該当 >・連合国の日本人生殺与奪権や永久占領を認める国際法の根拠がない点 生殺与奪については基本的に俺の言及の範囲外につき、俺に根拠を問われても答える必要は無い 永久占領については@が該当、ただし、一般的にはA等の「別の法源」によって「永久」の部分は解除される(△) >・国法上、条約の終局的解釈権が裁判所にあるのに、判例変更がされてない点 判例は多々あり、どれも判例としては有効(※:結審しているため・結審した審理の場が下級か上級かは意味が無い) つまり、司法はこの件に関して一意ではない したがって、判例変更の必要なく適切な判例引用があればよい 日本法において最高裁(上級審)至上主義ならそもそも日本法曹をやめよと警告する >・「降伏」文書を「休戦」文書と読めという点 「INSTRUMENTS FOR THE SURRENDER OF JAPAN」というタイトルに意味なし 降伏文書の内容は、法学をかじったものなら誰でもわかる休戦協定条約 仮に、タイトルと内容双方が有効だったとしても、タイトルが示す意と内容が示す意が異なれば内容が採用される したがって、その点からもタイトルに意味なし タイトルなんてのはプレスリリース向けのざっくりした内容(形骸)、見出しが法(実体)を語る例は無い >・有条件降伏論をささえる文献や判例などの信用に値する資料が一切ない点 権威の傘に入って無検証で居る点に警鐘を鳴らす意があるため、この反論自体は却下 現に、間違った論説解釈を鵜呑みにして撃沈した無条件派の「藤田論」の解釈がある 権威の文献自体をひとつの論拠として機能させること自体は反対しないが、論拠足るならそれが通用する場面か検証が無いものは紙屑に同じ この点は、質問権での質問自体は原典があるのに出題者が適切な背景固めを怠ったために俺に斜め上の回答を許す「愚策」に通じる >ポツダム宣言の申込者であるトルーマンが「無条件降伏を明記したポツダム宣言」と明示している以上、ほかの結論は出しようがない >つまり、「申込者」の「意思」が「文書」より重要となる。 条約は申込者単独の解釈で成立するものではない(←法学の基礎中の基礎)
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243 :法の下の名無し[]:2013/10/14(月) 12:56:28.10 ID:ax2LXtJR - >休戦は友情権幸福派の珍説としかいいようがない(>>241)
如何見ても上記が珍説
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244 :法の下の名無し[]:2013/10/14(月) 13:06:13.19 ID:ax2LXtJR - >ん゛
こいつの誤字の特徴は「カナ入力」であること・左側に間違えやすいということ そして、核心部分は書いて満足するためなのか推敲しないこと この場合は「ん゛」→「か゛」(「ん」の左隣に「か」がある) 64を抜粋すると >皆様がご指摘したように停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。 ・停戦後き戦時法→停戦後は戦時法:「き」の左隣に「は」がある この入力ミスが出やすい場所という意味でも特徴の一致がある したがって、 「+oS0z1pY ◆tsGpSwX8mo」=ID:T3m/tMak である 反論をどうぞ>>236
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250 :法の下の名無し[]:2013/10/14(月) 13:29:05.22 ID:ax2LXtJR - >>245
>休戦ならば、なんで武装解除が行われたのか説明してみろ。 休戦で武装解除を行っては成らないという規定は無い 武装解除を行ったのは法源を受諾した日本側の意思であり、連合国の強制では無い 日本側が武装解除を行ったのは世情が関係しており、法源の解釈とは無関係 (ポツダム13項にあるように、双方戦闘の継続の可能性は法源に残されている) 「戦闘をしないという意思」は日本が示したものであり、連合国に強制されたものではない 内容を連合国に強請されていたとしても、受諾決定はあくまで日本国(大日本帝国)の一意である 見かけ不平等条約ではあるが、受諾するもしないも日本の意思であるから、降伏文書は調印する立場としては対等であり休戦協定でなんら間違いは無い >>ID:1NXkpAXLは条約がなんたるかを知らなさ過ぎ >>248(ID:T3m/tMak) 「ka」を「n(nn)」と打ち間違えるなら議論には要らない 濁点を単独で入力する機会はローマ字入力では基本的には無い(「ヴ」をひらがなで入力したいときなどの限定的例外を除く) このスレに居る時間を無料のタイピング練習ソフトに興じたほうが有意義だ 苦しいいいわけだな その言い訳のせいで却って>>64=ID:T3m/tMakの確証になったわ おとなしくしてほとぼりが冷めるのを待ってればいいのに・・・・墓穴掘りやがってw
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253 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 14:11:27.49 ID:ax2LXtJR - >>248
>>64だけがなりすましなら、本人が降臨して >それを指摘すりゃいい。 >>64自体が自演という指摘なのに、架空の本人が実在するかよw (>>64の元も含めて自演の可能性がある現状で、この時期の本人降臨は却って疑いを増すだけ) 苦し紛れ結構だが、>>64がID:T3m/tMakと別人であるという証明はお前側が行わないとID:T3m/tMakが不利なんだぜw すでに>>64自身・>>64の元になった記述の当人がID:T3m/tMakと別人であると釈明する方法は存在していない (ID:T3m/tMakが64のコテハンを再利用する術があるため・64の元の記述は身元不明なため) それに、このスレへの参加人数は決して多くない それであるにもかかわらず、ここまで特徴の一致する2記述を同一人物であると論理的に解釈されたら、それが別人であるほうが確率が圧倒的に低いんだよ 以上、終了 >>252 >必要ナル重大且長期ノ行動の停止 っポツダム12項 降伏文書には時期の明示がある(ただし、流動的) 流動的時期の契約自体は国際法的にも国内法的にも有効 最も重要な事項の見落としをしてればお間抜けな結論だと断じるのはたやすい ID:1NXkpAXLは恒真命題に陥ってしまっているからなw 降伏文書は休戦協定の役割を併せ持つ(実質は休戦協定が主な役割) 法源によって撤退を以って占領解除が明示されているのに休戦では無いとか、独自解釈も程々にな
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254 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 14:13:29.43 ID:ax2LXtJR - >>248
253修正 2〜3行目 → >>>64だけがなりすましなら、本人が降臨して >それを指摘すりゃいい。 抜粋時の記号(>)抜け 記述本旨に変更は無いが、念のため
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