- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
224 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 08:36:31.77 ID:1NXkpAXL - 会社だって倒産して法人格が消滅しても今まで結んだ契約の履行義務を負うよ
まさか、倒産して潰れた会社は義務履行を免れると思っていたのか?wwwwwwwwww 国も同じ、主権喪失したからって降伏条約の履行義務は存続する。 ・ポツダム宣言は、「主権の(制限)消滅」とある以上、文言上、休戦協定などというものは観念できない。 ・また、条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している これでおしまい
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225 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 08:40:27.52 ID:1NXkpAXL - subject to 〜の支配下に入る。従属する。
いわゆる、「制限の下に置かれる」という外務省の誤訳を主張は無理があるかと 休戦などの訳は論外
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226 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 08:42:37.89 ID:1NXkpAXL - どっちかというと、法を素直に解釈したら
日本は無条件で降伏してる。 そう現実に書かれているだから、しょうがない。 それだけ。 もし、君が言うように「休戦」「軍政禁止」とか、「賠償放棄」とかはっきり明文にあったらさ 俺は、決して有条件降伏しか主張しない。てか、それ以外主張できないだろう。 しかし、残念なことに明文にない。これじゃ、法律論としてどうしようもない。
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227 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 08:50:36.65 ID:1NXkpAXL - 別に最高裁だからお前ら従えよといっているわけじゃあないだろう。
最高裁に反対している学説なんて挙げたら切りがない。 とくにこの点学者は自由だな。例えば「取調べ受忍義務否定説」とか、条文無視の学説が通説なんだから。 まあ、それはおいといて、何千何万の契約書や法律を解釈し、適用してきたプロ中のプロだし。 しかもそいつらが何人も集まった合議体、さらに裁判所調査官(こいつ等も裁判官のエリート)何人も抱えて、資料集めさせて出した判例 法律の解釈においては、政府も同様だ。 学者は、海千山千、基本的に何でもありだで、判例や政府批判で飯食っている奴もいもいるから要注意だな。 基本的に学者は一部大物を除けば、東京地裁以下。まあ、東京地裁だって司法試験合格者のさらにその中のエリートだから、決して馬鹿にはしてないけどね。 また、判例を批判する例えば学会では、取調べ受忍義務否定説が通説だったりするが、それも学者が「自由にやっている」からだろう。 自らの信念に従い好きにやるのは悪いことじゃない。 しかし、条文から自由に解釈するのが、法律家として駄目なんだ。 条約に「subjuct to」「surrender」って書いてある。それを無視して休戦だというのはかなり無理があるだろう。
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228 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 08:51:09.53 ID:1NXkpAXL - 確かに最後の最後まで徹底抗戦した国より、とっとと白旗掲げた国の方が
情状面からして違うわけだから、そりゃあ優遇されるだろう。 しかしそれが「条件」だとか……「休戦」だとか。友情権派は言うんだよ。 そういうのには違和感を感じるだろうなあ。
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232 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 10:27:55.32 ID:1NXkpAXL - いや、いったん日本という国の主権は消滅しているのだから、潰した上で再構成、独立が正しい
ただ、役員送り込まれるだけなら、会社そのものは存続し営業は継続する 日本の場合、1945年に国家が消滅して、いわゆる国際法上の定義である「主権三原則」すべて機能してない すなわち消滅
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233 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 10:31:53.71 ID:1NXkpAXL - ・ポツダム宣言は、「主権の(制限)消滅」とある以上、文言上、休戦協定などというものは観念できない。
・また、条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している この二点は致命的。ゆえに無条件降伏と断定するしかない。
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237 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 11:46:35.93 ID:1NXkpAXL - >>234
もっとも根本的な理由は国際法、契約法の大原則に関わる問題だからだ。 まず契約の解釈において最も重要なのは当事者の忠実な意思に沿うこと。 条約も契約である以上、両当事者の自由意思決定の尊重を解釈の旨とすべし、というのは契約法の大原則である。 ポツダム宣言の申込者であるトルーマンが「無条件降伏を明記したポツダム宣言」と明示している以上、ほかの結論は出しようがない 友情権派の休戦論は論外
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238 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 11:50:19.45 ID:1NXkpAXL - 国際(慣習)法は「意思主義」を採用している。
「書面主義」は採用していない。つまり、「申込者」の「意思」が「文書」より重要となる。 条約の解釈における大前提とは 「ポツダム宣言の内容、文理だけにとらわれることなく、真に当事者の望む意思の合致した条約の解釈を探求すべき」 につきる。 馬鹿なマニュフェスト幸福派たちは以下のテキストを百回読むように http://itl.irkb.jp/il/dInterpretation.html http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/kokusai-dai8.html http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
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241 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 12:45:00.27 ID:1NXkpAXL - 休戦は友情権幸福派の珍説としかいいようがない
条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している 無条件降伏でいったん日本という国の主権は消滅している 主権がない国に休戦協定など不可能 以上 珍説休戦論おつかれさまでした
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245 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 13:09:02.62 ID:1NXkpAXL - 休戦ならば、なんで武装解除が行われたのか説明してみろ。
降伏を休戦だと強弁するようなみっともないことはやめろ。
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246 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 13:09:44.00 ID:1NXkpAXL - まとめ
1 大日本帝国は、ポツダム宣言を無条件で受諾したことを以て無条件降伏をした。 2 近代国家において、国家と国軍を切り離して考えることは出来ない。よって、 無条件降伏したのは大日本帝国という国家である。 3 降伏文書の調印は休戦協定ではなく、大日本帝国の敗戦が公式に決定された ことを意味する。 4 ポツダム宣言は、宣言であることを以て、例えそれ以降に連合国側がその内容に 反したとしても、全く問題とはなり得ない。 5 以上によって、条件付降伏派の無条件降伏を勧告する。
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247 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 13:10:51.94 ID:1NXkpAXL - 休戦協定説は友情権派の珍説以外ありえない
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251 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 13:38:26.83 ID:1NXkpAXL - 条約をすなおに読めば休戦とは書いてない
はい論破
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252 :法の下の名無し[sage]:2013/10/14(月) 13:39:57.24 ID:1NXkpAXL - 降伏文書、ポツダム宣言は、本質的には休戦協約?
なのに、ポツダム宣言や降伏文書に日本がどうしてもとめてもらいたいはずの「必要ナル重大且長期ノ行動の停止」と「その時期」が定められていないのはどうしてか。 もっとも重要な事項がかかれていない休戦協定というお間抜けな結論になる。 休戦協定の解釈はありえんだろう
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