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法の下の名無し
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
141 :法の下の名無し[]:2013/10/03(木) 02:26:37.63 ID:0jnongpL
「無条件降伏」なんて、法的には何の定義もされていない。従ってこれは法学論にはならない。

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
142 :法の下の名無し[]:2013/10/03(木) 02:33:49.77 ID:0jnongpL
当事者不在の過去の判例には三文の値打ちも無い。判例判例うるさすぎ。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
145 :法の下の名無し[]:2013/10/03(木) 16:52:37.43 ID:0jnongpL
421 だつお ◆t0moyVbEXw 2013/09/03(火) 14:10:24.22 ID:rHxVJyAF
>>350
>「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」

ふーん。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号
【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。
従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、 内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の
制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日
【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)
第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)
とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令
(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の
全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

http://morizou.iza.ne.jp/blog/

ふーーーーーーーーーーん。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
146 :法の下の名無し[]:2013/10/03(木) 16:54:16.57 ID:0jnongpL
422 だつお ◆t0moyVbEXw 2013/09/03(火) 14:29:58.41 ID:rHxVJyAF
但しこの「森蔵のつぶやき」とやらの主張も、ところどころで矛盾点が見られる。

判例が、一貫して日本の無条件降伏を認定しているでことは、明らかである。しかし、その無条件降伏派の
急先鋒といえる判例ですら、「日本にもハーグ法の適用があり、日本国民の私有財産が保障される」と断じ
ているのである。
もっとも、
へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力
を持つが、国際法上の強行法規とはいえず、これと異なる2国間の合意も、私有財産尊重の原則がすべ
ての文明国によつて認められる至上の法理念とはいい難いから、公序良俗に反するとはいえないとの
見地に立ち、前記総司令部の覚書は国際協定としての性質をもつ降伏文書に基づき、かつ連合国最高
司令官の権限内の事項であるから有効であると解して原告の請求を棄却した。(最高裁判所調査官
解説抜粋)が言うように、原告(GHQの財産を没収された慰安婦)の主張は認められなかったのだが、
ここで重要なのは、降伏文書8項という特別法がなければ、原則として無条件降伏した国の国民にも
私有財産権は保障されるのがあたりまえと断じているところである。財産権ですら保障されるのなら、
生命身体の保障があるのは当然である。
判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。もちろんドイツも
同じように考えるべきだろう。私も判例が妥当であると言わなければならない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/

>判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。

判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。

>>421
>よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
>これを以て違法な公権力の行使ということはできない

>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、

例えばこの判例での「無条件降伏」は、「憲法外において法的効力を有していた」となっている。
わが国の最高法規たる憲法を無視しているのに、「国際法上当然の権利は認められる」なんて、
なんとオメデタイ無条件降伏観なのだろうか。

           シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」

ロシア人に独自のガラパゴス無条件降伏観は通じない。シニャキン発言に感謝。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
156 :法の下の名無し[]:2013/10/03(木) 21:26:18.80 ID:0jnongpL
最高裁が憲法無視して、何が法の番人なのか。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
157 :法の下の名無し[]:2013/10/03(木) 21:30:29.25 ID:0jnongpL
>ソ聯領下の国後島

だから「判例ガー」なんて馬鹿馬鹿しくなるんだよな。


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