- 【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
205 :法の下の名無し[]:2013/07/08(月) 01:48:35.66 ID:Zj1lRGIo - >>204
>行政裁量を広く認めた ここだけは正しいww 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 行 政 裁 量 を 広 く 認 め た 第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。 イ 日本国の安全保障 ロ 対外経済関係 ハ 経済協力 ニ 文化その他の分野における国際交流 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。 三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「 国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。 四 条約その他の国際約束の締結に関すること。 五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。 六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。 外務省設置法 http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
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206 :法の下の名無し[]:2013/07/08(月) 01:59:11.66 ID:Zj1lRGIo - >>204
>判例は,高度に政治的事項については,司法審査は一見明白の場合を除いて,違憲審査しないといっているが >一見明白なら,違憲審査するといっている. 「その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的 ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。」 「右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、 終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」 こう書いてあるのが、読めんのか? 「終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきもの」、わかる? ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ 高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した 内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、 右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない 性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外 のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の 判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。 そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題 となつている場合であると否とにかかわらないのである。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.ht ここの自称法学派は、「論語読みの論語知らず」。
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207 :法の下の名無し[]:2013/07/08(月) 02:03:29.74 ID:Zj1lRGIo - >>204
>行政裁量を広く認めた ここだけは100%正しい。 外交条約に関しては、裁判所は行政裁量を広く認めており、外交条約については外務省の権限とみなして間違いない。 二 独伊の降伏 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、 バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、 ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側 の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書) http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html 海外事例については、以上の通り。
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