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法の下の名無し
【存置】死刑存廃論13【廃止】

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【存置】死刑存廃論13【廃止】
478 :法の下の名無し[sage]:2013/06/04(火) 17:53:22.23 ID:l53MruAg
>>461
>俺の廃止論は、憲法13条と31条の解釈変遷による「必要最小限」に依拠している。
>解釈変遷以後「必要最小限」か否かで争われた事は無いからだ。
現実に最高裁で争われてない解釈を論拠とする事は出来ない
何故なら現実になっていない以上、その解釈を第三者は肯定も否定もできないから
論理学的には未知論証といい、「この肯定も否定もできない推論を否定できないのだから肯定できる」と言ってるのと同じ
「『必要最小限』か否かで争われた事は無い」ならば現時点での「必要最小限である」「〜でない」はどちらも説得力をもたない
したがって「LRA基準不適格を証明しろ」というのは詭弁
同時に「LRA基準不適格が証明されないのだからLRA基準を採用してもよい」というのも詭弁

『LRA基準を採用すれば違憲』という論理は「すれば」という仮定の基に成り立っている推論
「違憲」という結論を導くためには仮定の部分を証明しなければならない
したがって最高裁がLRA基準を死刑制度解釈において採用する論理的な根拠を説明する必要がある
そして、仮に採用されたとして死刑が必要最小限でないという根拠も説明しなければならない
先述の通り史実に基づかない個人の論文は無効。お得意の通説も「〜という通説が法的拘束力を持つ」ことを証明できない限り無効
【存置】死刑存廃論13【廃止】
486 :法の下の名無し[sage]:2013/06/04(火) 23:03:24.65 ID:l53MruAg
>>479
刑罰への捉え方など依拠する学説によって如何様にも変容する
異学説間の議論において恣意的な定義を根拠にするのは不毛
したがって「刑罰の正当目的 = 再社会化」は論拠とならない

刑法総論は諸説ある法解釈や学説を体系化したもので全般を通じて一貫した解釈は存在しない
諸般の学説を多角的な視点から述べているからこそ教材として有用なのであって、
一学説を補助するための論拠としては不適当。「教材だから」は何の権威付けにもならない
そもそもこの程度の前提認識は刑法総論を読む・読んだ者なら理解しているはず

仮に、あくまで個人的かつ恣意的な定義解釈を推すなら議論はこの場では決着しない
「現実の裁判官の裁量ひとつ」ないし「民意に基づく立法府の結論」へと帰結する


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