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法の下の名無し
【存置】死刑存廃論13【廃止】

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【存置】死刑存廃論13【廃止】
141 :法の下の名無し[sage]:2013/05/24(金) 16:23:07.46 ID:RnZWcffH
>>137
>その刑期の長短を、何を以て同害とするのか、論理的整合性の有る説明は出来まい。
>応報刑論の本質は同害報復であり、刑罰をそれ以外の目的に資する運用を拒絶する理論である。
自分で勝手に応報刑を「同害報復」と決め付けて、「何を以て同害とするのか説明できまい(キリッ)」とか言われてもなあw
それはわら人形論法だよw
別に応報刑と同害報復はイコールではない。

>刑罰をそれ以外の目的に資する運用を拒絶する理論である。
それは「絶対的応報刑」な。
「刑罰をそれ以外の目的に(も)資する運用を認める応報刑論」も存在する。
具体的には、「刑罰の目的は応報と犯罪予防の両方である」とする理論だ。

>従って、法益侵害の発生していない未遂犯や危険犯に対して科刑する事の論理的整合性は、応報刑論を用いても説得的ではない。
「悪いことは未遂だとしても罪である」「罪には罰を」で説明できるけど?

>また、万一宣告刑の満期を待たずして、充分に更正の可能性が認められる場合には、不当な人権侵害を避けて、犯罪者を再社会統合する為の仮釈放制度が設けられている。
現行制度を前提として語るなら、「死刑制度が存在すること」を君はどうやって説明するのだね?w

>何故なら、倫理道徳面に於いては、一概に悪行を罰する事のみが正義とは言えないからである。
>被害者等の容赦感情もまた、時に正義と讃えられる事が有り得るのである。
「応報が正義ではない『場合もある』」「容赦する『場合もある』」というだけでは、「刑事政策に報復概念を含める事も不適切である。」とはいえんぞ?w
だって「応報が正義である『場合も有る』」「容赦しない『場合も有る』」わけでw

>これを否定して報復概念のみを正義として政策に用いる事の方が不当なのである。
別に「報復概念『のみ』が正義だ」などとは誰も主張してないけど?w

>罪刑の均衡とは、罪と罰のバランスであって
応報刑論以外のどこから「罪刑の均衡」という概念が出てくるんだ?
例えば目的刑論であれば、君自身語ったとおり、
「刑期が長期に及んでも、無辜の市民に危害が及ぶ恐れがある限り、不当な人権侵害とは言えない。」
という理屈で、「軽い罪に対して重い罰を与える」ということを正当化するわけだが。

>絶対的応報刑論が破綻した現在、極刑に死刑を法定する事の正当性根拠は存在しない。
あるけど?「刑罰の目的は応報と犯罪予防の両方である」とする理論だ。
より具体的には、「死刑は応報である」「死刑にすれば少なくとも再犯はできない。一般予防効果も有る」
「故に、応報・犯罪予防どちらの観点から見ても、死刑は刑罰の目的に適い、正当である」とね。

>全地球よりも重い「至高の人命」の問題を、個々の主観の問題と割り切る訳には行かない。
間違いなく個々の主観の問題だろ?
死刑存置論者は死刑は正当だと考えている。死刑廃止論者は不当だと考えている。
この認識の違いを、「主観」以外の何かで説明できるのかね?w

>刑罰の正当目的は、犯罪予防と犯罪者の再社会化である。
それはなぜ?何を根拠に言っている?w

>死刑は違憲。
裁判所は合憲と判断している。以上


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