- 【存置】死刑存廃論13【廃止】
29 :法の下の名無し[]:2013/05/21(火) 14:27:32.07 ID:niAJ6bxj - 国が国民から“仮託”されてる刑罰権は『応報刑論』と『目的刑論』により権利の保持と行使が正当化され、『国が被害者・遺族に代わり加害者に報復する事』と『犯罪防止・犯罪者の再社会化』の、根本的に相容れない2つの役割が刑罰には有る。
代替報復は被害者・遺族感情の為にだけ有るのではなく、社会秩序・正義の実現と回復の役割を担っているとの考えもあり、『犯罪防止・犯罪者の再社会化と加害者への報復』が、刑罰の『正当な目的』でもある。 目的刑論には法定刑を成り立たす概念が無く、応報刑論の概念から導いた『罪刑均衡の原則』が法定刑・量刑の基本であり、相対的応報刑論でも【応報が主で、目的が従】の関係性は否定出来ない。 『罪刑均衡の原則』に則ると、殺人事件の中でもより凶悪度の高い事件(無差別殺人等)に対して死刑が必要最低限度を超えている刑罰とは必ずしも言えず、『刑罰必要最小限の原則』に、死刑が反する根拠は薄まる。 そして司法が「死刑は合憲」と裁定している現状では、廃止派の「死刑は違憲」の主張の法的根拠を更に薄めている。 いや、現実的に考えて合憲判決が出てる以上、「死刑は違憲」との主張は法的根拠が無いに等しい。
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