トップページ > 法学 > 2013年04月30日 > x3JlKe3+

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法の下の名無し
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961 :法の下の名無し[sage]:2013/04/30(火) 18:52:57.98 ID:x3JlKe3+
取立債務の特定の時期は、対価危険の移転という重大な効果を持つため、
少なくとも目的物を他の物から分離したときというのが通説(、判例?)だと思います。

ところで、種類売買における対価危険の移転する時期をについて、@通説的見解は536条2項
から所有者危険負担の考えから特定時に移転するとする一方、A有力な見解は実質的支配の
移転時期を問うべきであり、代金支払い時や登記移転時、引渡し時等の基準を立てています。

「対価危険の移転という重大な効果を持つため」という理由づけから、@説からは種類債権の
特定の時期を分離時とするのは納得できます。
しかし、A説からは対価危険の移転は特定時ではないということから、その理由づけは理解
できません。
そこで、A説ではいつが特定の時期とされているのか、もし分離時とたらその根拠はなんなのかを
教えて下さい。
そもそも認識が誤っていればご指摘願います。


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