- 【存置】死刑存廃論11【廃止】
573 :廃止派の一人[]:2013/03/11(月) 07:39:13.97 ID:oPKoQjwf - >>536
詭弁だ。 結局お前の説明でも、応報刑論の分類としては1.の目的刑論を認める相対的応報刑論と、2.の目的刑論を認めない絶対的応報刑論しか例示されていない。 お前のソースを良く読め。 相対的応報刑論に於ける科刑の正当性を何に求めると書かれているか。 刑罰は犯罪者に対する道義的倫理的責任の追及ではなく、犯罪予防社会防衛を目的としなければ正当化し得ないと書かれているだろう。 それは、相対的応報刑論を法的応報刑論と目的刑論の折衷だと主張すれば、尚更の事だ。
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- 【存置】死刑存廃論11【廃止】
577 :廃止派の一人[]:2013/03/11(月) 14:33:22.36 ID:oPKoQjwf - >>574
>とりあえずこれ読んで勉強してこい 存置派の存置論を読んでも、勉強にならない。 刑罰の正当性を応報に求める方が合理的だと述べられていた。 しかも、犯罪予防効果はそもそも応報刑にも備わっているとも述べられていた。(俺も同意) では、何の為に目的刑と折衷する必要があるのか。 実際は、応報を刑罰の正当化の根拠とすると、国家の正義観や道徳観の押し付けになると云う批判から正当化出来ないと云うのが真実だ。 >575 >何がどう詭弁なのか具体的に指摘しないと意味が無いぞ? 成文堂 刑法概説T 総論の21ページ 1.応報思想 (1)絶対的応報刑・相対的応報刑 〈前段割愛〉 「応報刑も純粋な応報刑と犯罪抑止目的も追求する応報刑に分ける事が出来る」「前者はその本質を応報のみと見るので絶対的応報刑、これに対して後者は相対的応報刑である」と記している。 つまり、相対的応報刑論ではない応報刑論は絶対的応報刑論である。 しかしお前は >従って、「絶対的応報刑論と目的刑論の折衷案」というのは、 「応報刑論を認めるが、目的刑論を認めない立場」と「目的刑論(を認める立場)」の折衷案というわけで、語義レベルで矛盾しているぞ?w と絶対的応報刑論と目的刑論との折衷を否定している。 お前の例示した4例では応報刑論と絶対的応報刑論の違いが示されていない。 お前の云う絶対的応報刑論ではない応報刑論とは4例のどれに当てはまるのか説明してみろ。 お前の理屈なら3.の「目的刑論は認めるが応報刑論は認めない」は絶対的目的刑論と云う目的刑論とは別の刑罰論と云う事になる。 このような恣意的に誤った前提を元にして展開された理論を詭弁と云うのだ。 お詫びと宣言はまだか。
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- 【存置】死刑存廃論11【廃止】
581 :廃止派の一人[]:2013/03/11(月) 21:30:12.15 ID:oPKoQjwf - >>579
詭弁だ。 応報刑論と目的刑論の折衷論である相対的応報刑論が登場した為に、元々の応報刑論を相対的応報刑論と区別して絶対的応報刑論と呼んでいるのだ。 だから、元々の応報刑論とは絶対的応報刑論の事だ。 相対的応報刑論が登場する以前の応報刑論と現在の絶対的応報刑論の違いを説明してみせろ。 刑罰論を集合論で表記するなら @絶対的応報刑論 A道義的応報刑論 B法的応報刑論 C相対的応報刑論 D相対的目的刑論 E目的刑論 F応報刑論 これらの関係も集合論で表記してみせろ。 宣言と謝罪はまだか。
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