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廃止派の一人
死刑廃止論者が語るスレ
【存置】死刑存廃論11【廃止】

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死刑廃止論者が語るスレ
80 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 00:29:16.87 ID:6KUHSsA6
>>78

お前の解釈は誤り。
正当防衛による人権制約も必要最小限を超えれば犯罪だ。
だから、正当防衛を主張しても必要最小限の行動と認められない場合、過剰防衛の罪を負う。
死刑廃止論者が語るスレ
81 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 01:22:43.58 ID:6KUHSsA6
>>79

懲役は治安維持の為に科す外在的な制約ではない。
犯罪者の更生と社会復帰と云う正当な目的を達成する為に、必要不可欠最小限の人権制約だからだ。
犯罪者に刑罰を科す事で類似犯罪を防止し(一般予防)、一般社会から隔離して教育し反省を促す事で、再犯の防止(特別予防)も出来る。また、犯罪者を被害者側の報復から保護する事も出来る(犯罪者の個人法益保護)。
結果的に刑罰を科す事が治安維持(社会法益保護)にも繋がると云うだけ。
【存置】死刑存廃論11【廃止】
239 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 07:33:21.92 ID:6KUHSsA6
>>238

そんな論法では終わらない。
死刑制度は違憲状態。
司法が憲法判断を求められた場合と同様に、存廃問題を扱う存置論者は、廃止派からの違憲説に対する反証責任を負う。判例が合憲と云うだけでの論法は通用しない。

死刑は13条「公共の福祉」内在制約説(通説)の制約「最小限」の原則及び、31条「適正手続条項」適正な手続・実体法定説(通説)の謙抑主義「必要不可欠以下最小限」の原則に違反している。
死刑廃止論者が語るスレ
87 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 12:03:21.47 ID:6KUHSsA6
>>84
>「犯罪者の更正する権利と自由権が衝突を起こしている」

お前は全く人権を理解していない。
自己の人権は衝突しない。
わざわざ更生する権利など持ち出さなくても、それは自由権に含まれている。

>「報復から保護される権利」なるものを仮定したとしても、それと自由権のどっちを優先するかは犯罪者本人が決めればいいわけで。

これも上記と同じ。
報復によって生命が剥奪されれば、自由も幸福を求める権利も全て失うのである。
選択の余地など無い。
国家には国民の生命を保護する責務があるのである。

加えて、犯罪者に善良な一般市民と同等に人権を保障すると云うのなら、死刑存置論者としての意味を為さない。
憲法には犯罪者の人権を制約する根拠を2つ示している。
一つは「公共の福祉」に反した場合。
犯罪とは個人法益の侵害であるから、当然「公共の福祉」に反する。
だが、この場合許さされるのは、通説である一元的内在制約説によると、被害者が被った侵害個人法益の救済処置として最小限でなければならない。
もう一つ。
刑罰は全て人権侵害であるが、憲法自体は犯罪者に対して、善良な一般市民とは異なる人権の制約、つまり刑罰を規定する事を予定していると云う「憲法秩序構成要素説」がある。
この場合も、本来天賦人権侵害はたとえ犯罪者に対しても許されるべきではないが、社会防衛上、刑罰を科す以外に有効な手段が無く止むを得ないから、必要最小限に科すべきと云う原理原則がある。(謙抑主義)

死刑が必要最小限の刑罰か否かは、それよりも緩やかな制約「無期懲役」によっても刑罰の目的が達成し得るか否かで判断出来る。
刑罰の目的とは
@治安維持
A法益保護
B人権保障
である。
刑法も人権保障の体系である憲法の下法として、国家の不当な人権侵害から犯罪者を護ると云う目的を有しているのである。
死刑を無期懲役に置き換えても、刑罰の目的は失われない。
従って死刑は判例合憲でも違憲状態である。
死刑廃止論者が語るスレ
92 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 14:30:23.04 ID:6KUHSsA6
>>90
>なんで刑罰が被害者が被った被害の救済になるんだい?
加害者を罰したところで、被害者が生き返ったりはしないわけだが。

被害者が存命の場合は、侵害法益の救済も考慮されると云う事。
確かに被害者死亡の場合には対立する個人の人権は無い。
だからと言って犯罪者を野放しには出来ない。
必要最小限に対立する他者の「公共の福祉」の総和つまり、社会法益を優先しなければならない。
また犯罪者の再犯の防止は、被害を予測される個人法益の保護と捉え得る場合もある。
いずれにせよ、危険人物を一般市民から隔離する事は必要最小限である。

>社会防衛って外的制約じゃない?

外在的な制約も必要不可欠以下最小限の原則に従うなら許される。
【存置】死刑存廃論11【廃止】
252 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 15:06:45.64 ID:6KUHSsA6
>>244

我が国には判例規範性は無い。
憲法13条及び31条には、合憲判決以降に解釈学的意義の変遷が生じている。
我が国は付随的違憲審査制を採用している為、近時での合憲判決は36条に関する判断のみである。

>>239をよく読め。

死刑が必要最小限の刑罰か否かは、それよりも緩やかな制約「無期懲役」によっても刑罰の目的が達成し得るか否かで判断出来る。
刑罰の目的とは
@治安維持
A法益保護
B人権保障
である。
刑法も人権保障の体系である憲法の下法として、国家の不当な人権侵害から犯罪者を護ると云う目的を有しているのである。
死刑を無期懲役に置き換えても、刑罰の目的は失われない。
従って死刑は判例合憲でも違憲状態である。

そもそも反証を拒むのであれば、存廃問題に首を突っ込むな。
何故死刑が必要最小限の人権制約と言えるのかを現代解釈(通説)で論証して見せろ。
【存置】死刑存廃論11【廃止】
260 :廃止派の一人[]:2013/03/04(月) 23:11:15.04 ID:6KUHSsA6
>>259
お前のような奴を厚顔無恥と言う。

一元的内在制約説
適正な手続・実体法定説謙抑主義
いずれも通説であり、それぞれの学説に制約必要最小限の原則がある事は明白な事実。
今更ソースなど出す必要も無い一般常識。
それを否定すると言うのなら、お前が通説に制約「必要最小限」の原則が無いと言うソースを開示して見せろ。

所詮お前の論は、通説を否定しなければ成立し得ない虚論だ。

半世紀前の合憲判決当時は美濃部説が通説であった。
つまり、一元的外在制約説と手続法定説(31条では実体の法定は要求されない)だ。
刑罰論も当時は絶対的応報刑論であった。
お前の論は当に半世紀も前の廃れた論だ。
死刑の正当性を論じるのに、そんな腐った念仏は現代では一切通用しない。

通説を知らないのであれば、存廃問題に首を突っ込むな。


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