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法の下の名無し
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初学者の質問に学者が答える
914 :法の下の名無し[]:2013/02/13(水) 11:38:53.25 ID:tFM9fgxN
質問です。

ドイツでは(民事訴訟に限り)弁護士強制主義だそうですが
ドイツでは裁判官が事案の解明義務を負う事が
徹底されており、様々な面で非常に「国民の司法における意思反映」
という面に関し、(法知識がない)国民との直接アクセスが
とても風通しの良い司法行政が行われている印象があります。
行政裁判でも一般国民から選ばれた裁判官と職業裁判官が
一定の組み合わせで審議するそうです。

かつ民事裁判でもドイツは、法的な問題提起(法的主張への還元・翻訳)
は当事者や弁護士が行うものでなく裁判所自身で行う、
ということが徹底されているそうです。
(これらによって不意打ち判決もなくなる)

ではなぜ、ドイツは民事でそれにも関わらず弁護士強制主義を
取っていると考えられるのでしょうか?
上に述べたことに沿ってその根拠を理由を
お聞かせ下されば幸いです。
よろしくお願い致します。
初学者の質問に学者が答える
915 :法の下の名無し[]:2013/02/13(水) 11:50:00.43 ID:tFM9fgxN
>>914ですがすみません補足です。

日本ではともすれば
国民(法知識のない者)を法的議論・法的主張を行える
能力がない者とみなし、かつ法知識を持った者だけがこれらを
正しく扱う資質を有しているとみなし、
裁判官は両者の翻訳者として不可欠な存在、と考えている風潮が
あると思います。

しかしドイツのように、裁判官にも素人の国民が就き
かつ素朴な合理性が最優先されるような、裁判官自身の原告被告への
明晰な根拠の説明義務が徹底されているならば、
明らかに上に述べたような日本の法における法律家至上主義とは
正反対に異なると考えられるので
それこそ弁護士強制とせずともなおさら自由意志で
良いではないか、と思うのですがどうでしょうか。
よろしくお願い致します


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