トップページ > 法学 > 2013年01月19日 > YRt6+ia8

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法の下の名無し
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
150 :法の下の名無し[]:2013/01/19(土) 19:42:41.14 ID:YRt6+ia8
0点君に質問権行使して追放すればいい。
ここは法学板だし、法律知識ないやつはいらん
0点君にに質問だ

 1947年、X河流域国のABC国は、X河の利用に関するY条約を締結した。
Y条約は、三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条)、
転流や取水をともなう活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し、
あるいは工場排水等によって、水質が汚染される事態を避けるため、
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。
また、同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
 2000年になって、A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によると、工場はX河から水を引き込み利用するが、浄化処理後に同量の水を河に戻し、
下流に位置するBC国に影響を与えないように配慮している。
C国はA国の計画に異論を示さなかったが、B国は「水量が維持され、浄化処理が施されるとしても、
X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし、それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
ABが生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国であることを鑑みれば、1947年当時ならいざ知らず、
現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り、A国は開発活動を禁止される」と主張し、
条約10条に基づき活動停止を求めてA国に提訴した。
 B国の主張についての「意味」と「その問題点及び当否」を論じなさい。
なお、ABは条約法条約の当事国でないが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国である。
C国は条約法条約の当事国であるが、生物多様性条約カルタヘナ議定書の当事国ではない。

【総括】
この問題は
個別の条約解釈という、無条件降伏論争において最も重要な知識を試す問題である。
条約解釈の結論自体はどっちでもいい(配点はしていない)。
大事なのは、Bの主張の2つの意味がどういう国際法の原則に基づいたものか、
また、Bの主張の基本的な理解とその問題点がどこにあるかについて言及があるかである。
条約法条約31条という条約解釈の原理をどこまで理解しているかを試している。
この論争の今までのお前のように感情論を捨て、条約の文言を素直に解し(主観を入れず)、
問題点を指摘できれば、回答をしても100点がとれるようになっているはずの平易な問題である。
0点君の根拠はもっぱら自己の国際法の独自解釈に基づいているのだから、
人並みの条約解釈論を理解して議論していることを証明してほしい


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