- 日本国憲法の存在意義を問う
40 :法の下の名無し[sage]:2012/07/04(水) 01:38:38.56 ID:v3RZKE5k - 安念潤司「憲法訴訟論とはなんであったか、これから何であり得るか」
(論究ジュリスト2012年春号p132-)より ・・・憲法学者は憲法をやることだけが許され(許容)、反対に、 (身分としての)憲法学者でないものは憲法をやってはならない (禁制)。かくなれば、日本の身分制憲法学の下では、憲法学とは、 言説の内容によって決まるのではなく、発言者の身分によって決まる。 換言すれば、憲法学者の発言の集合体が憲法学である。 (注)・・・因みに、日本では、憲法学者以外の法律学者は、憲法など やるのは真っ平だと考えているようなので、本文の「禁制」に掛かる 部分は、憲法に関する限り実益のないルールとなっている。・・・ 憲法学者は、江戸時代の被差別にも似て、3K仕事の独占だけは 認められるような毛色の変わった身分といえよう。 ・・・つまり、法律学者の間で差別されているようなかわいそうな人達の 発言の集合体が憲法学の正体だったのですね。
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