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法の下の名無し
古典的国際法と現代国際法
北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
国際法で戦争を禁止すべきでであろう
人権問題、国際法に明るい方はいませんか?
裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。

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古典的国際法と現代国際法
14 :法の下の名無し[]:2011/12/16(金) 08:09:58.51 ID:UGJeCX6U
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!

異論があればなんなりと。

北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
18 :法の下の名無し[]:2011/12/16(金) 08:10:31.46 ID:UGJeCX6U
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!

異論があればなんなりと。

国際法で戦争を禁止すべきでであろう
57 :法の下の名無し[]:2011/12/16(金) 08:11:03.42 ID:UGJeCX6U
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!

異論があればなんなりと。

人権問題、国際法に明るい方はいませんか?
54 :法の下の名無し[]:2011/12/16(金) 08:11:51.56 ID:UGJeCX6U
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!

異論があればなんなりと。

裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
40 :法の下の名無し[]:2011/12/16(金) 08:12:35.93 ID:UGJeCX6U
「領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところ」
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」
「日本としては権利として主張することはできない」

日本は無条件降伏をしたか否かだが、吉田茂内閣や裁判所が提出した無条件降伏論とは別に、
江藤淳らの条件付き降伏論が存在する。そして公式には無条件降伏ということになっている一方で、
北方領土問題となると江藤淳の亡霊としか思えないような言説が再浮上してくるのだ。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

ポツダム宣言に書いてあることを、日本の外務省が公式文書で「法的効果を持ち得るものでは
ありません」などと明確に否定している。これでは無条件降伏をしたことにはならぬではないか!

異論があればなんなりと。



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