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法の下の名無し
幼女をレイプしたいと考えるのは思想・良心の自由

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幼女をレイプしたいと考えるのは思想・良心の自由
47 :法の下の名無し[sage]:2011/12/02(金) 18:26:46.32 ID:ulB82ZzY
13歳以下の自己決定権を剥奪している法律が人権蹂躙、憲法違反じゃないのか?
幼女をレイプしたいと考えるのは思想・良心の自由
49 :法の下の名無し[]:2011/12/02(金) 21:59:12.71 ID:ulB82ZzY
13歳以下の自己決定権も可能なかぎり尊重すべきだろう。
それを国家が決めつけるのはファシズムだ。個人の人権の弾圧にすぎん。

もちろん対等な同意関係・契約関係が成立するための条件は
社会的に必要だろう。
対等でない関係のなかで妥協して結ばざるを得ない同意関係は
当事者の自己決定権の保証にならず、むしろ自己決定権の侵害を意味する。
幼女をレイプしたいと考えるのは思想・良心の自由
50 :法の下の名無し[]:2011/12/02(金) 22:04:49.03 ID:ulB82ZzY
対等でない契約関係というのは、たとえば、
一方の側に相手に対する弱みがある場合だ。

親子の関係もこれに属する可能性がある。
子は親の保護に服しないと自分の生存や将来に
大きな不利を被る弱みを親に対して持っている。

一方が他方の弱みを握っている中で結ばれる契約は
対等な契約関係ではない。
貧困者と富裕者の間で結ばれる売買春関係も同様だ。



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