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法の下の名無し
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491 :法の下の名無し[]:2011/11/11(金) 23:05:27.45 ID:142BWXML
Xは、恋人のAに別れ話を持ちかけたところ、Aがひどく世をはかなんでいたので、
「この薬を飲めば楽に死ねる」と言ってAに毒薬を渡した。Aはいったん自殺を決意したものの、
なぜ自分だけが自殺しなければならないのかと思い翻意し、自殺行為に出なかった。
そこで、XはAに死んでもらった方がよいと思い、数日後、心中するつもりはまったくないのに、
Aに心中を持ちかけ、Xが追死してくれるものとAが信じ込んでいるのを奇貨として、
追死するかのように装ってAに毒薬を渡したところ、Aはこれを飲んで死亡するに至った。
Xの罪責について論じなさい。

これは、Xに自殺教唆未遂、自殺幇助未遂及び殺人罪に問うことはできますか?
様々な学説や判例があるかと思いますが、上記の併合罪に問われる可能性はありますでしょうか?


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