トップページ > 法学 > 2011年11月05日 > kdxRjlO6

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法の下の名無し
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483 :法の下の名無し[sage]:2011/11/05(土) 00:36:34.50 ID:kdxRjlO6
遺産分割後の第三者との関係では909条但書は関係無い。遺産分割後の第三者は本来遺産分割の遡及効により無権利者から譲渡を受けたことになる。
しかし時間経過を伴う遺産分割につき第三者側から見れば実際には遺産分割によって権利変動が生じたと見える。そこで分割により権利を取得した持分に関しては第三者との関係では登記を要する対抗関係と解されるのが通説。自己の元々の持分については第三者は当然に無権利。
一方、相続開始後、遺産分割前の第三者についてはまさに909条但書の適用場面。共同相続人の持分について第三者は保護される。しかし通説ではこの場合第三者は対抗要件具備を要する。一方、自己の持分についてはこちらも当然に第三者は無権利。
結論としては分割後も分割前も第三者が権利主張出来るのは共同相続人の持分のみであり、そして通説では共に登記が必要。


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