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法の下の名無し
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
297 :法の下の名無し[sage]:2011/11/05(土) 20:40:49.97 ID:0uDSyfLZ
第一次大戦では戦勝国は植民地を維持しただけではなく"委任統治"の名で
新しい植民地を手に入れた。独立のために闘った人民を委任統治下に置くことは
民族自決権の否定以外の何物でもあるまい。もちろん国際連盟規約には"民族自
決権"にずばり相当する文言はない。
国連憲章にも"自決"はあるが"自決権"はない。憲章には「第11章非自治地域に関す
る宣言」と『第12章 国際信託統治制度」の章を設けており、信託統治について「信
託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各
地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合する
ように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治または独立
に向っての住民の漸進的発達を促進すること。」と規定しているが、独立させることを
義務として明記せず、民族自決権の承認にはなお距離がある。世界人権宣言には
"自決"の文言すらない。
国際法上の民族自決権の確立が正面から提起されるのは国連総会の「植民地独立
付与宣言」まで待たなければならない。同決議にアメリカ、フランス、イギリス、ベルギ
ー、ポルトガル、、スペイン、南アフリカ等が棄権していることは注目する必要がある。
これらの国のほとんどが当時でも植民地保有国だったし、米英仏は安保理常任理事
国ですらあった。この時点ですら民族自決権が国際慣習法上の権利だったとは言い
切れない。いつ確立したのかを断定するのは難しいが、国際人権規約AB共通第1条
のころを画期としてその後のあまり遅くない時期ではないだろうか。ともあれ現在では
民族自決権が国際慣習法上の権利であることことは通説だ。

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
298 :法の下の名無し[sage]:2011/11/05(土) 20:53:51.84 ID:0uDSyfLZ
第二次大戦後の独立運動が主に旧連合国に対して行われたこと、
旧連合国から独立した諸国が民族自決権の確立に主導権を取った
ことを見落としてはならない。従来の国際法で権利主体と認められ
なかった民族や民族解放団体が権利主体としての地位を確立して
きた背景には植民地体制の崩壊という国際社会そのものの
構造変化があったのだ。


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