- 初学者の質問に学者が答える
463 :法の下の名無し[]:2011/10/14(金) 23:02:02.56 ID:eNZ+sEQ6 - 結論として可能だけど法学としては雑だと思います
abは甲の相続人ではなくAの相続人。(abがAの子とは限らない一方がAの配偶者かも) 説例から代襲も行ってないし。 よってAの相続人 a bを資格として(そういうように末尾に記載して)遺産分割協議書を作るべき というより、全ての相続人でやらないと遺産分割は無効なので Aの相続人としてa b は不可欠 相続分は結果そうなるがそれは甲の相続人AとAの相続人とが混ざってるので それは法定相続分とは言えないと思います 協議書を作成するときは、資格の法定相続分と 協議結果の結論を分けて記載しないといけません。
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