トップページ > 法学 > 2011年10月14日 > eNZ+sEQ6

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法の下の名無し
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463 :法の下の名無し[]:2011/10/14(金) 23:02:02.56 ID:eNZ+sEQ6
結論として可能だけど法学としては雑だと思います
abは甲の相続人ではなくAの相続人。(abがAの子とは限らない一方がAの配偶者かも)
説例から代襲も行ってないし。
よってAの相続人 a bを資格として(そういうように末尾に記載して)遺産分割協議書を作るべき
というより、全ての相続人でやらないと遺産分割は無効なので
Aの相続人としてa b は不可欠
相続分は結果そうなるがそれは甲の相続人AとAの相続人とが混ざってるので
それは法定相続分とは言えないと思います

協議書を作成するときは、資格の法定相続分と
協議結果の結論を分けて記載しないといけません。


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