- 初学者の質問に学者が答える
425 :新八柱[]:2011/09/04(日) 02:22:51.82 ID:6EEzCAgY - 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
の第二条二号(インターネット異性紹介事業の定義)についてお尋ねします。 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、 の異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、 かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して 当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 法文は上記のようになっています。これを限定解釈しないという条件の下、「異性交際希望者」というものがどんな者なのかを解釈するとします。その場合、次のような解釈(裁判における法的な解釈)となるのでしょうか? 1.「面識のない異性」とは見知らぬ異性。あるいは、顔は写真などですでに知っていても実際に会ったことはない異性。 2.「交際」とは付き合い、交わり。単に「話す」という行為も交際の一つ。(話す際の面会の有無は問わない。文字での会話も含む) 3. だから「見知らぬ異性と単に話すこと」を願望として持っている者は「異性交際希望者」である。 4.「異性交際希望者」ではないためには、同性としか会話(交際)を希望しない者、あるいは顔見知りの異性としか会話を希望しない者でなければならない。 以上の解釈となると思いますが、文面どおりの解釈としてこれは正しいでしょうか? この解釈によると、 5.「異性とも話したいし、同性とも話したい」「性別問わず、話がしたい」という願望を持つ者は「異性と話したい」という願望を含んでいるので、異性交際希望者である。 ということになると思いますが、これも同じく正しいのでしょうか? もしこれらの解釈が誤っているとしたら、どういう解釈をするのが正しいのでしょうか?
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