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法の下の名無し
裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。

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裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
1 :法の下の名無し[sage]:2011/09/01(木) 20:46:15.84 ID:9EVmKBJw
条約の解釈権は一義的には参加当事国にあり、同意した場合には国際司法裁判所にある。
ここでいう参加当事国とは具体的には批准・承認権をもつもののことであって、帝国憲法下では
天皇、戦後憲法下では議会のことである。こんなことは国際法の常識。むしろ外務省や内閣法制局が
あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。



最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
などではない。

現に判例も

統治行為

統治行為とは、一般に「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で、法律上の訴訟として裁判所の法律的な判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査の対象から除外される行為をいい、アメリカでは政治問題と呼ばれる。
最高裁判所は、砂川事件判決では、安保条約のような「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約が違憲であるか否かは、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」ので、
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである」


とし、条約の最終解釈件は、国会か内閣にあるという。

すなわち、裁判所が国内法廷において条約を終審の裁判として解釈することは違憲である。

裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
2 :法の下の名無し[sage]:2011/09/01(木) 20:50:06.08 ID:9EVmKBJw
憲法76条は「すべての司法権は裁判所が行使するという。」
しかし、ここにいうすべての司法権とは、国内法のすべての司法権」と解釈するべきである。


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