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法の下の名無し
【存置】死刑存廃論4【廃止】
法学部一年生・二年生スレッド第2条

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【存置】死刑存廃論4【廃止】
172 :法の下の名無し[sage]:2011/08/19(金) 08:41:00.59 ID:GxGZWadn
残念ながら、おそらく死刑にならないよ
法学部一年生・二年生スレッド第2条
688 :法の下の名無し[sage]:2011/08/19(金) 09:12:43.04 ID:GxGZWadn
東大とかは、事実上1つの資格だから
【存置】死刑存廃論4【廃止】
177 :法の下の名無し[sage]:2011/08/19(金) 15:37:31.40 ID:GxGZWadn
>>176
どうも不真正不作為犯の成立要件の問題だと捉えているようだが、
このケースの場合、>>175が言うように保護責任者遺棄致死と殺人の一番の分かれ目は、児童の死について「故意」があったかどうかだ

だから、被疑者が「児童が死んでもいいと思った」と供述すれば、殺人罪になるだろう(不真正不作為犯としては典型事例)
実際にいくつか殺人が適用された判例もある(大判大正15年10月23日、実父が内縁関係の女との間に嬰児を引き取って授乳させずに死亡させた事例)

けれども、いずれも死刑にはなっていない。死刑事案のリストを見てくるといい
@強盗殺人、A強姦殺人、B営利目的(保険金殺人・誘拐殺人など)、C無差別殺人(毒物や通り魔)
Dテロ(オウムや赤軍)、などにほとんど限定されている

だから死刑にはならないだろうと言った。おそらく求刑すらしない
ちなみに、この事件は許されるべきだと言っているのではない。死刑は適用されないだろうと言っている
【存置】死刑存廃論4【廃止】
184 :法の下の名無し[sage]:2011/08/19(金) 17:47:25.79 ID:GxGZWadn
>>180
>「排他的支配」ってのは殺意認定の一要件のようなものに過ぎないんじゃ?
ちがいます。排他的支配は故意の問題ではなく、不作為犯(すべき何かしない犯罪)の実行行為性の有無を判断するときに出てくる問題
なるべく専門用語を外して図式的に書くと、

■客観的要件
実行行為:あり(保護するべき人が保護しなかった) ← 不作為犯の「排他的支配」はここで議論になる。論点としては難しいが、本件は典型事例なのでとりあえず置く
結果:あり(児童の死)
行為と結果の因果関係:あり(保護しなかったことによって死んだ)
■主観的要件
故意:遺棄についてはあり、殺人に対しては不明 (ゆえに保護責任者遺棄致死で検挙されたのだろう。今後の捜査次第)
■正当化事由
現時点ではなし

>>183も言うように死刑とは直接関係ないので、この辺で
ただ、仮に殺人になったとしても、現行実務上死刑になる中心的な事例ではないので、
より凶悪な余罪でもない限り、「これが死刑にならないなら刑法はいらない」と主張する>>171は、おそらく失望することになると思う


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