- 原子力事業者による損害賠償責任を論ずるスレ
51 :一応法律家[]:2011/05/16(月) 03:01:46.89 ID:h+QqAi1I - 1.原賠法第3条の賠償責任は一応民事責任なので、国は勝手に免責の可否を判断できない。
2.但書の「異常に巨大な天災地変」は、制定時の起草者等の論文を読むと、極めて限定的なもの だそうで、歴史上例があるような災害では駄目だそうです。我妻大先生も「人類が想像できない ようなもの」でないと該当しないと国会で述べておられます。但書該当による免責はほぼ無理か。 3.なお裁判で国が利害関係人として免責可能性を否定すると、東電の免責該当の立証にはかなり 不利になりますね。「免責はあり得ない」とする枝野の下では勝負あったか。
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