- 西洋法制史
14 :法の下の名無し[]:2011/04/15(金) 10:04:18.16 ID:S+77C0sm - 『初学者の質問に学者が答える』スレから誘導されて来ました。質問します。
1:相手方が債務を果たさなかったら、相手方の占有or所有する財産を入手するのが物的担保、 相手方が債務を果たさなかったら、(普通は相手方の関係者である)第三者に債務を履行させるのが人的担保、 という認識でよろしいでしょうか? 2:物的担保という制度と人的担保という制度はどちらが先に生まれたのでしょうか。 私はハムラビ法典に行き当たって、それ以上は分かりませんでした。 (ハムラビ法典では担保(物的担保)も保証(人的担保)も両方ある) http://park19.wakwak.com/~yoshimo/moto.446.html 何かというと、「金がないなら財産をよこせ、それがダメなら関係者の財産をよこせ、それも駄目なら何か関係者が債務を履行しろ」 という歴史の流れがあったのなら、物的担保→(物上保証)→人的担保になると思うのですが、 このような仮説は果たして通説の観点からして妥当なのでしょうか。 それとも、人的担保→物的担保というのが歴史的に普遍的な経緯だったのでしょうか。 それとも普遍的なモデルはなくて、地域によってどっちもありうる? 法にも歴史にも詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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