- 初学者の質問に学者が答える
177 :法の下の名無し[]:2011/04/11(月) 00:30:12.01 ID:G1J0q5D3 - 環境法としての規律という立場だと、快適な環境を維持するため
公園は短時間の休息目的に限定され、宿泊は認めないということになりそうだ。 ところで、被災などの緊急避難的利用は許されるとしても、 通常、公園を野宿者が生活の場所とすることは、雨露をしのぐことができず、 動物が寄り付いたり、悪性の新型ウイルスが発生したり、病気→死亡が生じたりなどの 衛生上の問題が生ずる。そしてそれは近隣住民への平穏な生活への危険である。 さらに、特段の事情がなければ住居で生活する、という世間の健全な常識に反することで、 子供達の人格形成に悪影響を与え、野宿者殺しの誘発にもなりかねない。 それゆえ公園を野宿に利用することは、違法の明文がないとしても、条理上禁止される行為である。 ただ、こう言い出すとホームレスは全員捕獲しろ、ということになりかねない。 そこで、お上からすれば、公園での野宿利用禁止の明文をつくらないことで、 多少のことは大目にみてやろう、いわば自由放任行為だ、ということになるが、 民衆の側から言えば、公共の福祉に反しない限り、最大限尊重されるところの 自由、幸福追求権といえそうだ。 しかしこの場合、「公共の福祉」の内容を個別具体的に検討して答えをだすので、 憲法上の権利だといっても、結果として否定されることもあるならば あまり意味はない。
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