トップページ > 法学 > 2011年04月05日 > bkeUJfPE

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法の下の名無し
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157 :法の下の名無し[]:2011/04/05(火) 00:54:21.14 ID:bkeUJfPE
一般人は所有権と利用権をごっちゃにするからな、
現代において無主物などほとんどありえないし、
私人の所有権がなければ公の財産だ。
ならばその管理者の同意を得るのはあたりまえだ。
そこで不同意というなら、その点について裁判所に自由利用の可否を総合的に判断してもらう。
それだけの話だ、つまらん。



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