- 初学者の質問に学者が答える
154 :法の下の名無し[sage]:2011/04/04(月) 22:17:25.72 ID:nZv6kDcg - >>152
せめて、公園という施設に私法を適用するのが現実的なのかという答えが欲しかったが、 ないので憲法の規定をあげておくよ。 日本国憲法(抄) 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 これは、私法においては、原則規定ですが…。 憲法学なら、参照するべきは第13条だと思われますが、 おそらく野宿については「生命」の問題が一番大きいでしょう。 被災者が公園での宿泊が認められるのは、生命の尊重かと思われますが…。 自然法を実定法化する際には、国民や住民が公園にどのような認識を持っているかに作用するね。 ただ、そこまでしなくても「公園の管理権」の問題で、住民自治によって野宿を認めることはできる。 それを国法によって一元化せよというのは、地方自治の本旨にも抵触すると思うが、 その辺はどう考えているの?
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