トップページ > 法学 > 2011年04月04日 > 324keNDB

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/11 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000101



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
法の下の名無し
初学者の質問に学者が答える

書き込みレス一覧

初学者の質問に学者が答える
155 :法の下の名無し[sage]:2011/04/04(月) 22:24:21.81 ID:324keNDB
>>キチガイども


 都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。
 都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。
 都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。
 
 これが都市公園の「一般公衆の自由使用(平成18(行コ)10 大阪高裁)」の具体例。

 都市公園は、特定用途を定めた公共用物ではないので、自由に使用することができる。


野宿は合法である。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。