- ■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■
10 :法の下の名無し[sage]:2011/01/13(木) 01:13:43 ID:DrzbifEj -
星野・利益考量論の、どこがいけないのか 前提としての星野・民法解釈方法論 『「現実に各自の価値観が異なること」、「現実に複数の解釈が存在する」ことにより、 価値判断が「主観的」であり、かつ、「複数の解釈の可能性」のあることは明らかである、・・ (引用者注・ここまでは、主観性を肯定しながら、以下客観説に立つ) 「客観的妥当性」のある「価値」に基づく判断が、「利益考量」を行った後になされるべき 民法の解釈の基準となるのであるが、・・・それは・・・ 「できるだけ『何人も否定することのできないような価値』を捉えることに努めたい。 このさい、一方で、もっとも根本的・高次の(それ故に抽象的たらざるを得ない)価値を追及し、 他方で、ごく具体的な価値(判断命題)を把握し、両方からおし進めて、 価値(判断命題)のヒエラルヒアを構築したいと考えている。」 右にいわゆる「もっとも根本的・高次の価値」の例としては、 「人間の尊厳・平等・精神的自由」などが挙げられており、 「具体的な価値」として「取引安全」などが挙げられている。』 (平井・著作集1・51頁より引用) 前提としての星野・利益考量論 『「文理解釈・論理解釈」が「立法者意思による解釈」に優先するが、 結局は「利益考量と価値判断」による解釈によることとなる。 というのは、「法律の解釈とは、現在法律を適用して社会関係を規律し、 紛争を解決するための前提ですから、現在どう解釈するのが適当かを考えるべきもの」だからである。 そうして、「そのさいに、利益考量のプロセスを経て、結局価値判断によって決めるしかないし、 そうすべきものだ・・ある条文の解釈に際して、甲説、乙説、丙説がありうるとして、 それらがどのような利益を保護し、どのような価値判断に奉仕していることになるのか、 そもそもどのような価値判断から出発したものかということを突きつめいていく作業が必要だということです。 そうして、例えばAという利益をBという利益よりも保護した方がいいという価値判断が出るとすれば、 そこでそのような考え方にもっともふさわしい、例えば丙説をとろうとする。 これが利益考量をしたうえで価値判断をするということです。」 「この方法は、結局のところ『目的論的解釈』といわれたり、最近では条文の『趣旨』に従った解釈 などと呼ばれたりするものとほぼ同じものです。・・」』 (平井・著作集1・110頁より引用)
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