- 法学部一年生・二年生スレッド第2条
148 :法の下の名無し[]:2011/01/11(火) 08:59:57 ID:FOTirQ1M - この問題わけわかんね。どう展開していけばいいんだよ
A は、不動産についてまったくの素人だったので、自己が有する不動産の管 理および処分(抵当権の設定も含む)を適切に行うために、それらについての 代理権をB に与えることにし、委任状も交付した。その後、B は、D のC に対 する貸金債権を担保するために、A 所有の甲不動産にD の抵当権を設定した。 本件抵当権を設定する際に、B は、D に対して、上記委任状を提示し、顕名も していた(つまり、B とD とのあいだでは、抵当権を設定するための代理行為 〔抵当権設定契約〕がなされていたことになる)。 しかし、本件抵当権は、もっぱら資金繰りに困っていたC(B の長男)を救 うために設定されたものであって、A にとっては何らの利益もないものであっ た。 この場合、A はD に対して抵当権設定登記の抹消を求めることができるか。
|
|