- ★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
151 :法の下の名無し[sage]:2011/01/10(月) 15:37:45 ID:rMU5yLQG - >>150
>保険が存在するとなると、貴方の主張も一定の説得力がありますね。 酔っ払ってたわけじゃなく、正気で主張してたんですね。よく分かりました。 スポーツに危険が付き物なのは常識です。 クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても 保険を掛けずに開催することなんてありませんよ。 一定の説得力なんかじゃなく、こんなことは常識です。 筆が滑っただけだろうと好意的に解釈しておいたのですが、余計なお世話でしたね。 予見できないから保険など必要ないと、本気で主張されてたんですね。 「まあ私は無責任極まりない人間ということですな。」 おっしゃるとおりです。皮肉ではなく正しくその通りの人物だと思います。 >>134「確率的な話であって、「予見できない」んじゃないんですよ、勘違いしないように。」 わざわざこう書いてあげたでしょ?「ない」と思ってるんじゃなく「まずないだろう」と考えてるだけなんです、普通の人は。 「怪我すらない」と言い切る貴方は間違いなく普通じゃないです、自覚してください。 >本判決が出たあとに、各種掲示板やブログなどでの発言をずいぶん読んだの >ですが貴方のような意見は読んだことがありませんでした。 判決を見て被告に同情的な意見が出ることは理解できます。 確率的にまず起こり得ない様な事故ですから。 それはそれとして、ではどんな意見があったんでしょうか。 「予見できないから責任はない」ですか? あなたが勝手にそんな意見しかなかったと思い込んでるだけかもしれませんよ。
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153 :法の下の名無し[sage]:2011/01/10(月) 18:54:30 ID:rMU5yLQG - >>152
あのね、脊髄反射レスなら要りません。 もう少しこちらの文章を正しく読み取った上で 反論してもらえないと、徒労感だけが増えるので…。 まず、球技大会等で保険を掛けることについてですが、 「事故が予見できるものである」から掛けるものだということを正しく理解してください。 これは、「予見できない」というあなたの意見を明確に否定するものです。 また、個人で掛ける掛けないは“確率の問題”だと、2度も書いたんですが それでも理解して貰えていないみたいですね。 要はコストに見合う効果が期待できるかどうかに過ぎないんですよ。 心配性の人なら、まず起きないと思っていても念のために保険を掛けるでしょうが、 一般的な人なら、まず起こり得ないことにコストを掛けようとはしません。 つまり「保険に入る入らない」で「予見出来る出来ない」を説明できるものではありません。 ですから最初は戯言と聞き流したのですが、突っかかってこられたのは意外でした。 >それも行事限定であって、生活行動の全てを保証するような保険には一度として入ったことが >ありません。常識はずれな社会で生きてきたわけですな(笑)。 あなたの文章で気になるところを少し指摘しておきます。 あなたの常識には「生命保険」や「傷害保険」はないのでしょうか? また、こどもが他人を負傷させたり、物を壊した時の保険も、ちゃんとありますよ。 知らなかったなら、笑っている場合じゃないと思いますが…。 >この場合は予見されるべきものは「死」です。私は死は予見できません。 「当たり所が悪ければ大怪我に繋がることは充分に「予見できる」し、 最悪死に繋がる可能性が排除できる道理はないでしょう。」 私はこう書きましたが、あなたは反論して来ませんでしたね? その上で「予見できない」と主張を続けているわけだから、 こちらは怪我自体予測できないと主張しているとしか判断できません。 では“排除できる道理”をお示しください。
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155 :法の下の名無し[sage]:2011/01/10(月) 19:33:36 ID:rMU5yLQG - 一個人の感情的な意見じゃなく、専門家と思わしき方の意見です。(抜粋)
>過失の認定において、予見可能性の認定は、抽象化された一般人を基準に行われる。 >このとき、職業や地域性は考慮されることがあるが、年齢は通常考慮しない。 >よって無能力者の不法行為についても過失の有無は判断できるということになる >瀬川先生は、予見の対象となる「権利侵害」は、ボールによる傷害で、 >「死亡」という結果は保護範囲や相当因果関係の問題かもしれない、と仰る(専門用語で恐縮である)。 >判例が採るとされている相当因果関係説では、結局「予見可能性」が問題になるが、 >保護範囲説では死亡という結果自体への予見可能性は必ずしも必要でない。 >仙台地裁が基本的にこの見解に立っている可能性はある。 >過去の判例では、幼児が遊具で遊んでいて、幼児に傷害を与えた事例で、 >「違法性を欠く」とした最高裁判例がある。ここでいう違法性阻却とは、 >およそ危険の発生が予見される場合にそれを認容して行為する、「危険の引き受け」の法理であろう。 >例えば、サッカーをするときには、ゲームの最中に怪我をする危険が当然に予見できるが、 >その危険を受け入れた上でプレイしている。上記判例でも、幼児同士遊具で遊んでいる場合に、 >怪我をすることが予想されるのに、遊ばせていた以上、その危険は享受すべきと言う考えに基づく。 >本件では、公道でキャッチボールしていて通行人に当ててしまったのとは違って、 >キャッチボールが許された公園での事件である。およそ多くの人が集まって遊ぶ公園において、 >何らかの事故が発生することは予見できるし、その危険を引き受けた上で皆公園を利用していると解すべきである。 >その観点から云えば、本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じないと考えるべきでは無かろうか。 あなたを含めて感情的な意見を述べている人には無い“法律的な見解”だと思いませんか? 特に第3段落(と言っても、こちらが勝手に段落分けしているんですが)、第4段落に注目してください。 第3段落では、あなたの主張と違い、競技中の事故と今回の事故を明確に区別してますよね。 第4段落は事実誤認ではないか疑問があります。「キャッチボールが許された公園での事件」だから 「本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じない」と書いてありますが、 判決文では、「公園内の球技グラウンドから一般の公園内に移動した後での事故」となっています。 球技グラウンドを併設してある公園で、そこ以外の場所での球技を認めている公園はあまりないと思うのですがね。 前提が間違っている上での結論であり、実際は逆の結果になるんじゃないですかね。 上記を読んで、どう思いますか?27さん。
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160 :法の下の名無し[sage]:2011/01/10(月) 23:44:53 ID:rMU5yLQG - 出かけてましたので回答が遅くなりました。
>>156 >コストに見合わないから、掛けないという選択肢があるわけですよね。 >私はコストに見合わないから掛けないと申し上げているつもりなんですがね。 >>128>貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。 これが初出かな。「予見できないのでその必要を感じ」ないんでしょ? 書いてもない事を書いた気にならないよう。 >「一般人ならコストを掛けない」のは、「予見していないから」ではないのですか? これは詭弁ですね。個々の価値基準による判断でしかありません。 がん保険に加入しない人は癌になる可能性を予見していない人だとでも? 単にその人の中で優先順位が低いだけでしょう。 >知らなかったから笑っているのではなく貴方を笑っているのですが言わないとわかりませんか? 分かりようがないと思いますがwどこが笑えるのか言ってくれませんかね? 予見できるものだからこそ、「こどもが他人を負傷させたり、物を壊した時の保険」があるんですよ。 逆に聞きますが、あなたは自転車に乗りますよね。当然自転車の傷害保険には加入されていますね? 地震保険とかはどうですか?災害保険などもありますね。 全て入ってますか?それともあなたにとって「予見できない」ものばかりですか? >けがをする可能性は予見できるが、「死」までは予見できないということについては反論されないのですか? 何度も書きましたが。あなたがスルーし続けてるだけですよ。 怪我をするかもしれないなら、当たり所が悪ければ最悪死ぬかもしれない。 もっと言えば、この事例では“怪我にすら注意を払っていなかった”可能性が高いですがね。 18m強離れた相手の1.5m後ろに人がいるのに球を投げているわけですから。 >貴方が自分で示しています。確率の問題だと。 >心臓震盪が軟式球で発生した事例は私の知る限りこの一例のみです。 ボールが当たった人が死ぬ原因は心臓震盪だけですか? というより、心臓震盪を知らないと何故予見できないことになるのか理解出来ない。 「まず死ぬ事は無い」と「死ぬことなど無い」はまったくの別物なんですが。 確率の問題でいいなら前者ですね。確率はゼロじゃないと分かっているわけですから。 >>157 >本件のキャッチボールは、競技だけでなく、クラブやスクールとも明確 >に異なっていると主張したつもりなんですがね。 >>127>そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。 >>128>いや、サッカーだってバスケットだってこの被害者の胸に当たれば心臓震盪を引き起こし >死んでいた可能性が予見されるわけですから、すべきでないでしょうね。 …とまあ、まったく区別を付けずに話しているわけですが。 こちらが、「クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても」と 保険を実際に契約する例を挙げたとたん(上司、同僚に確認までしたようですが)、 それは違うと言い出すってのは後出しジャンケンにも程があるんでは。 そもそも可能性がないなら、クラブだろうが保険は不要なんですが。 >当該の公園はキャッチボールは禁止されていないと報道されていました 「その公園では、「キャッチボール」の看板はなかった。」となっていますね。 禁止も許可もされていなかったということでしょうかね。 とりあえず、その部分の主張は撤回します。 …となると判決文も弁護側の主張もその旨について触れてないのが気にはなりますが。 >>158 専門家の意見とやらですが…、雷という天災を持ち出してくるのはどうなんでしょうか。 「防ぎようのない突発的な事故としか考えられないような場合」についての話を キャッチボールに援用してくるのは無理があると思いますが。
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