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27
★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★

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★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
156 :27[sage]:2011/01/10(月) 20:10:23 ID:D6RzSM8z
27です。家パソ書き込めるかな。いっちょトライです。


>>153
>もう少しこちらの文章を正しく読み取った上で
>反論してもらえないと、徒労感だけが増えるので…。
申し訳ありませんが私の能力と仕事中ということを加味すればやむを得ないところです。徒労
だと思えばやめていただいても結構ですよ。やめても勝ち誇ったりはしませんからご安心くだ
さい。

>また、個人で掛ける掛けないは“確率の問題”だと、2度も書いたんですが
>それでも理解して貰えていないみたいですね。
>要はコストに見合う効果が期待できるかどうかに過ぎないんですよ。
てことは、コストに見合わないから、掛けないという選択肢があるわけですよね。
私はコストに見合わないから掛けないと申し上げているつもりなんですがね。

>一般的な人なら、まず起こり得ないことにコストを掛けようとはしません。
>つまり「保険に入る入らない」で「予見出来る出来ない」を説明できるものではありません。
意味がわかりません。「一般人ならコストを掛けない」のは、「予見していないから」ではないの
ですか?コスト&ベネフィットの観点から、どの程度の処まで予見する必要があるのかという
ことじゃないんですか?

>あなたの文章で気になるところを少し指摘しておきます。
>あなたの常識には「生命保険」や「傷害保険」はないのでしょうか?
>また、こどもが他人を負傷させたり、物を壊した時の保険も、ちゃんとありますよ。
>知らなかったなら、笑っている場合じゃないと思いますが…。
お願いですから私以下の反射レスはやめてくださいよ。
 私の発言を読んでますか?
 「私は自分の責任で予見できる範囲であれば保険を掛けることもやむなしと思って
 います。そこで、自動車 の運転に関しては任意保険をかけ、対人は無制限の補
 償をしています。」
 「ニーズがあるようで、保険も存在するみたいですね。
  http://www.kodomohoken.net/
 保険が存在するとなると、貴方の主張も一定の説得力がありますね。」
もちろん生命保険にも入っています。知らなかったから笑っているのではなく貴方を笑っている
のですが言わないとわかりませんか?

>私はこう書きましたが、あなたは反論して来ませんでしたね?
>その上で「予見できない」と主張を続けているわけだから、
>こちらは怪我自体予測できないと主張しているとしか判断できません。
自明のことだと思ったので反論しなかったのですが、お解りいただけなかったのなら残念です。
で、私が主張した内容、けがをする可能性は予見できるが、「死」までは予見できないということ
については反論されないのですか?

>では“排除できる道理”をお示しください。
貴方が自分で示しています。確率の問題だと。
心臓震盪が軟式球で発生した事例は私の知る限りこの一例のみです。
極めて稀な例なので、予見できないとするのが妥当だと申し上げているまでです。


★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
157 :27[sage]:2011/01/10(月) 20:13:12 ID:D6RzSM8z
27です。おお、書き込めました。
なんだったんでしょう。規制のシステムがよく解っていないのでなんとも困ったものです。

>>155
引用ありがとうございます。非常に興味深い意見だと思います。

>第3段落では、あなたの主張と違い、競技中の事故と今回の事故を明確に区別してますよね。
すいません。私も競技中の事故と今回の事故は別だと認識しているのですが。私の主張とはどの発
言でしょうか?

 「この場合スクールだのクラブだのの話ではなく、子供の遊び(生活行動全て)に保険を掛
 けるということですよね。本件のキャッチボールはクラブでもスクールでもないんですから。」
と私は発言しているのですが、本件のキャッチボールは、競技だけでなく、クラブやスクールとも明確
に異なっていると主張したつもりなんですがね。


>判決文では、「公園内の球技グラウンドから一般の公園内に移動した後での事故」となっています。
>球技グラウンドを併設してある公園で、そこ以外の場所での球技を認めている公園はあまりないと
>思うのですがね。 前提が間違っている上での結論であり、実際は逆の結果になるんじゃないです
>かね。
引用した例文に対して逆の結論を出しておられますが、当該の公園はキャッチボールは禁止されて
いないと報道されていましたので貴方が思われる事例を持って「逆になるんじゃ」と言われても納得は
できませんね。

>上記を読んで、どう思いますか?27さん。
どう思いますかと問われると、「本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じないと考えるべきでは無
かろうか。」という発言に同意としか言えません。
例文として私の意見と同意見を引用してこられて、どう思います?と聞かれてもそれ以外にお答えの
しようがありませんね。



★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
158 :27[sage]:2011/01/10(月) 20:41:42 ID:D6RzSM8z
27です。連投失礼します。


私は努めて感情を排し、法律的に思考を進めたつもりなのですが、
>あなたを含めて感情的な意見を述べている人には無い“法律的な見解”だと思いませんか?
と仰られるので、感情的な部分があったのだろうと反省をしております。ただ、どこが感情的なのかがさっぱり
わかりません(笑)ご指摘いただけると幸いです。

念のため判例を当たりましたが・・・
判決文  
  Hらは,友人のMとともに,c公園内南側のグラウンドで軟式野球ボール(C球)を用
  いてキャッチボールをしていたが,同グラウンドで中学生がサッカーを始めたので,
  Hらは同公園内北側に移動してキャッチボールを続けた。
たしかにグラウンドが併設されている公園であることはあなたのおっしゃるとおりですね。

ですが、このあたりをみると、キャッチボールについての規定はなかったと思われますので
http://wiki.livedoor.jp/emiliano/d/%A5%AD%A5%E3%A5%C3%A5%C1%A5%DC%A1%BC%A5%EB%C1%CA%BE%D9%BB%F6%B7%EF#content_1_1
グラウンドが併設されていることを根拠に、キャッチボールが禁止されているとすることはできますまい。

仮にキャッチボールが禁止されているとしても、それは公園の管理者が怪我を予見しているからであるとは判っても、「死」を予見している
からであると認識することは困難だと思います。少なくとも私には予見できません。

すべからくスポーツは事故死がつきものですが、それらを全て禁止すればよいのでしょうか。
車の運転に代表される日常生活の上においても、死は存在しますよね。天災がいい例ですが、落雷などで死亡した場合を考えてみてくださ
い。雷は予兆があるものですが、実際には遠雷が聞こえただけで落雷したケースもあり、予測は困難です。

貴方は専門家の例を引いてきていただいたので、私も専門家と思しき方の意見を引用します。
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/42/1=2/nagao.pdf#search=%27%E8%90%BD%E9%9B%B7%E4%BA%8B%E6%95%85%20%E4%BA%88%E8%A6%8B%27

  事故発生についておよそ予測不可能な場合, すなわち, 防ぎようのない突発的な事故としか考えられないような場合においては責任を
  負わないとされる。さもなくば, 担当教員に対して, 「クラブ活動中の生徒に常時立ち会って監督をすべし」などというような, およそ非現実
  的で過重な負担を強制することになりかねないからである(5)。

防ぎようのない突発的事故は責任を負わないとされるという意見に賛成なのですがどうでしょうか




★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
159 :27[sage]:2011/01/10(月) 22:51:38 ID:D6RzSM8z
27です。

なんだか急に一人ぼっちになって、寂しいです(笑)
馬鹿なんでかまって欲しいんですよね。お願いしますよ。なかなか仕事中に書き込めないでしょうから夜のうちに
書きこんでおきます。先日も休日出勤中のネットサーフィンが会社のシステムに引っかかって、自動警告メールを
受けるという馬鹿をやったばかりなので・・・

話が脇道(キャッチボール死亡事故の訴訟)にそれた責任は私にありますので素直に謝罪しておきます。

話を本筋に戻しますとね。
国沢氏の案件は有罪の可能性が高いが、司法的判断は何が起こるかわからないので、あくまでも可能性に留める
べきではないかという主張なわけで、無罪とすべきと言っているわけでも、国沢氏の行為が違法でないとも主張して
いるわけではありません。そこは判っていただけますよね。

みなさんの主張と、かの人の主張を比較すれば、みなさんの主張(国沢氏の行為は犯罪である)の方に近いと思うん
ですけどね。四捨五入すれば同じだと思いませんか(笑)何故頑なに100%有罪でないと気が済まないのでしょうか。

>こんなの国沢を叩くスレなんだから理由なんてどうでもいいってことがわからない。
>空気が読めないっていうか。頭が悪いよね。かわいそうw
それなら車板でやっていればいいのであって、わざわざ法学板へ出張してきてスレッドを立てる意味がわかりません。
空気を読むというのは刑法のどこを読んだら書いてあるのですか?頭が悪い者は悪いなりに考えて法律を援用してい
るのです。かわいそうと同情するなら実利的なものをいただけると嬉しいんですがね。

>自分の反論できない指摘は煽りかよw
>論破されて涙目ワロスww
私もかの人と同じなんですね。論破されたと気づいていませんよ。はは、知らないことは実に幸せです。
どこで論破されたのか具体的にご指示ください。指示されても見ないふりをするかもしれませんが、ワロスなんて半角に
しても何がしたいのかさっぱりわかりません。


やっぱり例として出した裁判がまずかったんでしょうかね。
私は十分に裁判官がおかしな判断をした例として出したつもりだったのですがね。
http://www.47news.jp/feature/saibanin/47news/102702.html
こんな例はいかがでしょうか。
私は一般人の判断と裁判官の判断は一致するとは限らないことが言えればよいので。

それじゃ、おやすみなさい


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