- 石田穣「担保物権法」が出たぞ
67 :法の下の名無し[sage]:2011/01/01(土) 02:01:16 ID:jZ3q9f/T - >>66
>それは内田説だろう。 ???????? 63の前段5行は潮見佳男・債権総論T・第2版(信山社・法律学の森シリーズ)の 126頁からの要約・引用です。 「手厚く」は記述されていないので削除しておきます。 「過度期の理論」は126頁の下から3行目に記述があり 「発展的に解消させるのが適当である」との記述は127頁上から1行目〜2行目。 63の後段8行は思いつきで書いた私見ですが、ありふれた表現で真面目な学生でも 書けそうな類のもので、潮見本にも内田本にも書いてありません。 ただ、不法行為責任追及で立証の点で勤労者有利、というのは全くの勘違いで、 通常は契約責任の方が有利とされているので撤回しておきます。 最判昭和56年の安全配慮義務内容を特定し主張・立証責任を負うのは原告側というのが 念頭にあったので、それにひきづられてしまいました、、というヘタな言い訳w 潮見説の立場から行けば、不当な労働環境により完全性利益を侵害した場合は 保護義務違反の構成になるのでしょうな。 さて、内田本だと民法V・第3版・131頁〜137頁までが「安全配慮義務」の記述です。 安全配慮義務と一般不法行為との関係につき、前者の独自性はあるのか、と問題を立てた上で、 「不法行為の領域で処理することも、あながち不当とはいえない」「類型の多くは不法行為で 処理することは可能である」としながら、第三者加害の最判事例を2つ引用して、 「契約責任としての構成を全く捨て去るのも躊躇される」と結論づけています。 つまり、63の前段5行も後段8行も、内田テキストにはなんら記述されていません。
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