トップページ > 法学 > 2011年01月01日 > jZ3q9f/T

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法の下の名無し
石田穣「担保物権法」が出たぞ

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石田穣「担保物権法」が出たぞ
67 :法の下の名無し[sage]:2011/01/01(土) 02:01:16 ID:jZ3q9f/T
>>66

>それは内田説だろう。

????????
63の前段5行は潮見佳男・債権総論T・第2版(信山社・法律学の森シリーズ)の
126頁からの要約・引用です。
「手厚く」は記述されていないので削除しておきます。
「過度期の理論」は126頁の下から3行目に記述があり
「発展的に解消させるのが適当である」との記述は127頁上から1行目〜2行目。

63の後段8行は思いつきで書いた私見ですが、ありふれた表現で真面目な学生でも
書けそうな類のもので、潮見本にも内田本にも書いてありません。
ただ、不法行為責任追及で立証の点で勤労者有利、というのは全くの勘違いで、
通常は契約責任の方が有利とされているので撤回しておきます。
最判昭和56年の安全配慮義務内容を特定し主張・立証責任を負うのは原告側というのが
念頭にあったので、それにひきづられてしまいました、、というヘタな言い訳w
潮見説の立場から行けば、不当な労働環境により完全性利益を侵害した場合は
保護義務違反の構成になるのでしょうな。

さて、内田本だと民法V・第3版・131頁〜137頁までが「安全配慮義務」の記述です。
安全配慮義務と一般不法行為との関係につき、前者の独自性はあるのか、と問題を立てた上で、
「不法行為の領域で処理することも、あながち不当とはいえない」「類型の多くは不法行為で
処理することは可能である」としながら、第三者加害の最判事例を2つ引用して、
「契約責任としての構成を全く捨て去るのも躊躇される」と結論づけています。
つまり、63の前段5行も後段8行も、内田テキストにはなんら記述されていません。

石田穣「担保物権法」が出たぞ
68 :法の下の名無し[sage]:2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?

ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・



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