- 中央大学法学部卒、行政書士・落合和志52歳
166 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 11:32:49.44 ID:o0JCO2EX - だいたいにおいて
世間の毀誉というものは あてにならぬものである。 吉田松陰
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- 中央大学法学部卒、行政書士・落合和志52歳
167 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 11:35:33.31 ID:o0JCO2EX - 夢なき者に理想なし、
理想なき者に計画なし、 計画なき者に実行なし、 実行なき者に成功なし。 故に、夢なき者に成功なし。 吉田松陰
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- 中央大学 vs 早稲田大学
458 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 14:12:20.70 ID:o0JCO2EX - 名誉毀損
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者 は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の 懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処 する。
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- 中央大学 vs 早稲田大学
459 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 14:14:10.20 ID:o0JCO2EX - 侮辱
刑法第231条 事実を摘示しなくとも、 公然と人を侮辱した者は、 勾留又は科料に処する。
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- 中央大学 vs 早稲田大学
460 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 14:18:15.64 ID:o0JCO2EX - 信用毀損及び業務妨害
刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者 は、3年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 処する。
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- 中央大学 vs 早稲田大学
461 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 14:25:11.94 ID:o0JCO2EX - 民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合は又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるからを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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- 中央大学 vs 早稲田大学
462 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 17:24:29.93 ID:o0JCO2EX - 最高裁大法廷判決昭和61年6月11日
北方ジャーナル事件 判決一部要旨 名誉は生命、身体とともに極めて重大な権利であり、人格権としての名誉権は、物権の場合と同様に排他性を有する権利というべきであるから 人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずるべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることが出来る。
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- 中央大学 vs 早稲田大学
463 :エリート街道さん[]:2019/02/25(月) 17:30:30.15 ID:o0JCO2EX - 生田出身AI親父へ
特定の個人の信用と品位を貶める目的で 特定の個人に対して虚偽の内容の誹謗中傷をする生田出身AI親父の行為は明らかに特定の個人の人格権と名誉権を侵害する犯罪行為に該当します。 人格権に基づく妨害排除請求として 虚偽の内容の誹謗中傷を自ら至急削除して下さい。また将来において特定の個人に対し誹謗中傷をすることを止めて下さい。また私の家族に対してストーカー行為を止めて下さい。 また今まで貴方が特定の個人に対してなした全ての誹謗中傷発言を抹消する費用として金1200万円をお支払い下さい。
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