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名無しさん@引く手あまた (スップ Sd5f-nR50 [49.97.100.194])
おーい!ハローワーク行ってる?Part505 【本スレ】

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おーい!ハローワーク行ってる?Part505 【本スレ】
950 :名無しさん@引く手あまた (スップ Sd5f-nR50 [49.97.100.194])[]:2021/02/25(木) 07:28:19.01 ID:IjoGPJWgd
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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951 :名無しさん@引く手あまた (スップ Sd5f-nR50 [49.97.100.194])[]:2021/02/25(木) 07:30:38.37 ID:IjoGPJWgd
626
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
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952 :名無しさん@引く手あまた (スップ Sd5f-nR50 [49.97.100.194])[]:2021/02/25(木) 07:31:21.71 ID:IjoGPJWgd
628
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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957 :名無しさん@引く手あまた (スップ Sd5f-nR50 [49.97.100.194])[]:2021/02/25(木) 12:51:05.41 ID:IjoGPJWgd
>>954
628条を見るに、国による会社の解散命令以外はどちらかに過失があるから、例え労働者死亡で解約の場合でも損害賠償請求自体は通りそう
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968 :名無しさん@引く手あまた (スップ Sd5f-nR50 [49.97.100.194])[]:2021/02/25(木) 20:01:25.95 ID:IjoGPJWgd
簿記3級は、文章の意味が分からなくて途中で投げ出した
で、せっかく習志野まで行って受験するのだからと思って受けてみたら合格したわ


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