- 実は日本って国自体がブラックなんじゃね63
897 :名無しさん@引く手あまた[]:2021/02/24(水) 00:00:25.88 ID:NrPNMc9X0 - >>895
>>896 「以下の記事では、この問題の【全体像】を、分かりやすい図で説明しています。」 − ●「<Q&A> 「東北新社」どんな会社?」 (「中日新聞:2021年2月23日 05時02分」) <URL> http://www.chunichi.co.jp/article/206790 −
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- 実は日本って国自体がブラックなんじゃね63
898 :名無しさん@引く手あまた[]:2021/02/24(水) 00:01:11.24 ID:NrPNMc9X0 - >>895
>>896 【刑法】 ●「いかなる『政治献金』が違法となるか?」 について学習する <出典> https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/247702107282e1b982ff4efe4a6f542d − <刑法:贈収賄罪> ・「第197条第1項」 “公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。” ・「第198条」 “第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。” − 《解説》 「単純収賄罪は「具体的な職務行為の依頼」を欠いても成立する。しかし、いわゆる『政治献金』においては、単に「受領者による政治活動が寄附者の利益にかなうことを一般的に期待する」だけでは『賄賂性を欠く』(最三決昭和63・4・11刑集42巻4号419[大阪タクシー事件])。 この意味で、寄附を受けた『政治家に単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)を問うことは実務上困難である』。」 「このため政治献金においては、もっぱら『請託(= 一定の職務行為の依頼)』を伴う『受託収賄罪(刑法第197条第1項後段)の成否が問題となる』。 (出典:“中森310、井田599、西田476、三黒288-9、裁判例につき上嶌779-81”) 」 (※参考) ・「「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」(刑法第7条) =(以下、略)=
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- 実は日本って国自体がブラックなんじゃね63
899 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2021/02/24(水) 00:01:26.16 ID:NrPNMc9X0 - ●
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- 東大卒に向いている仕事は?
33 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2021/02/24(水) 00:17:44.89 ID:NrPNMc9X0 - Yes
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