- 【脱法】IT業界を脱したい146【ピンハネ・人売り】
682 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2021/01/14(木) 13:38:26.29 ID:tULbHchq0 - 「逮捕前、裁判前でも職場バレ」
(1)「あなたにお尋ねしたいことがありますので◯年◯月◯日に印鑑と免許証などの身分を証明する物を持って…」と言う呼び出しの手紙 (2)有休を取り出頭 (3)身上を質問され答える (4)勤務先、住所、電話番号を聞かれる (5)事実を聞かれハラハラしながらも必死に否定 (6)その日は何とか帰宅 (7)しかし後日会社の人事から呼び出し (8)有休を取った日の理由が会社バレ (9)捜査が始まっている事を知らされる (10)会社の人間も既に呼び出され大抵の人間は興味があるので出向いてペラペラと回答 (11)会社からは自宅待機、PCは接収、そしてその日の朝を迎える 「逮捕されたら?」 逮捕そのものの事実が行われても警察が職場に連絡することはありません。 ただし勾留は通常3〜4日で終わることはありません。 無断欠勤扱いをされないためには職場に欠勤理由を伝える必要が出てきます。 もし病欠など虚偽の理由を会社に申し立てた場合、職場に捜査の必要がある場合などを理由に会社に連絡がいくこともあり、その場合は不正無断欠勤とみなされ重大な処分を覚悟しなければなりません。 会社に逮捕された事実が伝わってしまった場合、解雇されるかどうかは会社の就業規則などを確認する必要があります。 大抵の会社は懲戒解雇規定にて刑事事件について触れている事が多く、起訴や略式起訴の段階で会社から解雇されたり、逮捕の段階で退職の勧奨を行って来る事も珍しくありません。 また解雇されたとしても、捜査機関や国は何らかの補償をしてくれるわけではありません。 逮捕・勾留された場合の補償規程は、無罪判決を受けた場合の補償を「刑事補償」、起訴されなかった場合の補償を「被疑者補償」となりますが、実際に被疑者補償が受けられるかについては高いハードルがあり、手厚い補償どころかむしろ被疑者補償はほぼ認められていないのが実情です。
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