- 【暗】埼玉ブラック企業Part23【闇】
649 :名無しさん@引く手あまた[]:2018/12/17(月) 21:56:36.16 ID:aujlZCrf0 - 0591 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 46dd-xh+T) 2018/12/14 10:40:42
>>589 それは法定相続人がいるのに放っておいた場合。 亡くなっていくとどんどん法定相続人が増えていってしまい手続きが厄介になる。 >>585はそもそも法定相続人がいない条件。 配偶者、第一順位、第二順位、第三順位ともいない場合。 遺贈の手続きがされていないことも必要だけども。 相続人不存在とは、亡くなった人に法定相続人がいないことをいう法律用語。 その場合の財産は本来は国庫に帰属することになっているが、 実務上の手続きは定められていないために、 価値がない財産は放置されて宙ぶらりんになることが多い。 財務局も現実の手続きとしては実際的価値のないものは受け入れていない。 債務がある場合などは、申し立てによって相続財産管理人が選定され処分が進められるが、 そうでなければ放置されることになってしまう。 ちなみに市町村なども田舎の不動産に関しては基本的に寄付を受け付けていない。 自分がまさに相続人不存在になる立場なんだけど、 田舎の不動産なんて誰も欲しがらないから遺贈の相手もいないだろうし、 集落営農法人に無償譲渡や遺贈する段取りを調べている。 ただし、個人から法人への譲渡は、譲渡した個人の方に譲渡所得税がかかるので、 課税基準以下になるようにするなどよく調べてやらないといけない。 他には、所有権の時効取得という方法を使う手もあるかもしれない。 生前に集落営農法人と賃貸契約などを結んでおいて、 亡くなってからもそのまま利用してもらって時効を待つ。 細かいところはまだ十分に調べてないけど、 放置にならないように段取りをとりたいとは思ってる。 返信 ID:ouB81L+o0 0592 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f3ad-UKyl) 2018/12/14 15:49:37 遺贈されても蓋開けてみたら賦課金絶賛滞納中だったとかだと捨てるしかないw
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