- 【オープン】精神障害者の転職Part4【クローズ】 [無断転載禁止]©2ch.net
716 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/11/11(金) 20:31:10.33 ID:7fmMQChl0 - 白鳥事件【しらとりじけん】
1952年1月21日午後7時40分頃、札幌市南6条西16丁目の路上で、自転車で帰宅中 の市警警備課長・白鳥一雄さん(36歳)が背後から自転車に乗った男から追い抜きざ まに銃弾を2発受け、そのうち1発は心臓を貫通し死亡した。撃った男はそのまま自転 車で逃走した。警察は日本共産党関係者の犯行と断定して、同党札幌市委員会委員 長の村上国治らを逮捕、札幌地方検察庁も55年8月、村上とほか2人を殺人の共謀 共同正犯として起訴した。村上は、警察のでっちあげだとして無罪を主張しつづけた。 でっちあげか謀殺かで争われた裁判は57年5月、札幌地方裁判所が無期懲役の判決 されて確定している。63年、最高裁判所が上告を棄却して判決が確定している。直接 の実行犯は当時日本と国交が無い中華人民共和国へ不法出国して逃亡している。 時代の熱にうかれ、党の方針に従って一線を飛び越えた青年達。謀略との宣伝に乗 せられ、無実を信じて闘った支援者。共産党内の権力闘争によって、方針が変わり、 用済みになると見捨てられた。自業自得と言えばそれまでだが、なんと日本共産党は 罪深い存在であろうか。
|
- 【暗】埼玉ブラック企業Part20【闇】 [無断転載禁止]©2ch.net
668 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/11/11(金) 21:21:29.25 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|
- 【鹿児島】この会社だけはやめとけ!鹿児島版その1 [無断転載禁止]©2ch.net
4 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2016/11/11(金) 21:21:44.63 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|
- ★労働組合がないブラック企業を晒そう★ 2社目
190 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/11/11(金) 21:22:14.32 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|
- 【30代】無職の就職活動【長期化】Part203 [無断転載禁止]©2ch.net
20 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2016/11/11(金) 21:22:35.82 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|
- お〜い!ハローワーク行ってる?Part457 [無断転載禁止]©2ch.net
200 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2016/11/11(金) 21:32:11.24 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|
- [脱北必須]☆北九州市の転職事情13☆ブラックばかり [無断転載禁止]©2ch.net
139 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2016/11/11(金) 22:04:30.45 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|
- 茨城県の転職 その18 [無断転載禁止]©2ch.net
15 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2016/11/11(金) 22:07:37.13 ID:7fmMQChl0 - 広島中央保健生活協同組合事件(マタハラ) 最高裁 平成26年10月23日
概 要 ・組合は、総合病院等を運営し、理学療法士である従業員は副主任として雇用されていた。 ・従業員は、妊娠により軽易な業務への転換を希望し、組合はこれを認め配置転換を行うと共に 副主任を解任した。 ・その後、従業員は育児休業を経て職場復帰を果たすが、復帰した職場には副主任がすでにい たため、副主任には戻れなかった。 ・従業員は、この取扱いは男女雇用機会均等法に違反するとし、副主任手当の支払いと不法行 為等による損害賠償を求めた。 ・高裁は従業員を敗訴させたが、最高裁がこの判決を破棄し差し戻した。 要 旨 原審を破棄し、審理を差し戻すこととした。 男女雇用機会均等法9条3項の規定は、同法の目的 及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設 けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前 産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同 項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。
|