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703 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:35:43.12 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- ブラック企業の社名を書いていくスレ 8 [無断転載禁止]©2ch.net
303 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:37:06.87 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- ハローワークはブラック企業の宝庫 [転載禁止]©2ch.net
651 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:37:58.94 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- 【ブラック企業】マジふざけんな。 [転載禁止]©2ch.net
111 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:41:00.71 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- ハローワークの求人票、約4割が「虚偽」だった,,,, [転載禁止]©2ch.net
114 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:42:12.02 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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24 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:42:44.16 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- 意味不明な事を書いてテンションを上げるスレ [無断転載禁止]©2ch.net
13 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:43:29.38 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- 【違法】山口県のブラック企業【犯罪】
374 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 00:45:57.59 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- この会社はやめとけ! in 大阪 Part32 [無断転載禁止]©2ch.net
717 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:39:02.40 ID:r03j/Vhl0 - 訴状
平成28年8月17日 ○○簡易裁判所 御中 〒原告郵便番号 原告住所(送達場所) 原告 ブラック企業渡り人 電話 原告の連絡先電話番号 〒532−0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3番24号 サムティ新大阪センタービル4階 被告 株式会社ネオ・コーポレーション 代表者 代表取締役 近森 靖彦 電話 06−6889−6620 FAX 06−6889−6630 未払賃金等請求事件 訴訟物の価額 60万円 貼用印紙額 6,000円 本件につき,少額訴訟による審理及び裁判を求める。 原告が,御庁において,本年,少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数は0回である。 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
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- この会社はやめとけ! in 大阪 Part32 [無断転載禁止]©2ch.net
718 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:40:13.21 ID:r03j/Vhl0 - 第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,(1)6万円及びこれに対する平成28年○月○日から支払済みまで年1割4分6厘の割合による金員,(2)54万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求める。
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719 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:42:43.80 ID:r03j/Vhl0 - 第2 紛争の要点(請求の原因)
1 原告は,平成○年○月○日に被告会社に入社し,同年○月○日付で 退職するまでの間,研修員として期間の定めのある雇用契約を締結した 従業員である。 被告は,電子ブレーカーの販売及び施工を営むものである。 2 被告は, (1)雇用契約書記載の平成○年○月分及び同年○月分の通勤費計6万円を 原告に一切支給せず(参照証拠は略。), (2)厚生年金保険法及び健康保険法の規定により,原告に被保険者資格が あるにもかかわらず,原告が負担すべき事業主分の保険料の納付を回避する ため,法に違反して,あえて原告の被保険者資格取得の手続きを行わず (参照証拠は略。),原告にとって経済的に不利益な状況を惹起し, さらに,労働者という立場の弱みに付け込む手口で原告に精神的苦痛を与え,
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720 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:45:43.40 ID:r03j/Vhl0 - (3)同年○月○日午後8時頃,HO九州支社技術主任(以下,「HO主任」
という。)に命じて,ホテル所在地のHOTEL○○駐車場の被告賃借の 車中において,主任という上司の立場を利用して,原告所有の携帯電話を 取り上げて,原告の意に反して,Facebookの被告サイトに「超いいね」を 投稿させ,原告の思想表現の自由を害し,もって原告に甚大なる精神的損害を 与え(参照証拠は略。), (4)原告の退職後,雇用保険法7条及び同法施行規則7条1項に違反し, 雇用保険被保険者資格喪失届の提出を懈怠し,原告への離職票の交付を 拒否することにより,原告に,同年○月○日及び同月○日の二度にわたり ○○公共職業安定所へ出頭させ,雇用保険法所定の手続きを停滞させた 上に(参照証拠は略。),経済的精神的苦痛を与え, (5)原告の退職後,健康保険法48条及び同法施行規則29条1項に 違反し,健康保険被保険者資格喪失届の提出を懈怠し,原告への健康保険 被保険者資格喪失証明書の交付を拒否することにより,原告は国民健康 保険への加入ができず,いわゆる無保険状態となり,同年○月○日の通院時に 医療費の10割負担を強いられる等(参照証拠は略。),原告に経済的 精神的苦痛を与えたものである。
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721 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:47:03.48 ID:r03j/Vhl0 - 3 よって,原告は,被告に対し,上記2(1)の所為に関して,
6万円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年1割4分6厘の 割合による遅延損害金の支払いを,また,上記2(2)乃至(5)の不法行為 に基づく慰謝料として,54万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
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722 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:49:20.76 ID:r03j/Vhl0 - 事件番号 平成28年(少コ)第○号
未払賃金等請求事件 原告 ブラック企業渡り人 被告 株式会社ネオ・コーポレーション 口頭弁論期日呼出状 平成28年8月25日 原告 ブラック企業渡り人 殿 ○○簡易裁判所民事係 裁判所書記官 ○○○○ 頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり 定められましたから,出頭してください。 記 期日 平成28年10月14日(金)午前10時00分 場所 当裁判所ラウンド法廷(2階)
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- 焦って就職したらブラック企業だった。
371 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:57:03.17 ID:r03j/Vhl0 - 訴状
平成28年8月17日 ○○簡易裁判所 御中 〒原告郵便番号 原告住所(送達場所) 原告 ブラック企業渡り人 電話 原告の連絡先電話番号 〒532−0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目3番24号 サムティ新大阪センタービル4階 被告 株式会社ネオ・コーポレーション 代表者 代表取締役 近森 靖彦 未払賃金等請求事件 訴訟物の価額 60万円 貼用印紙額 6,000円 本件につき,少額訴訟による審理及び裁判を求める。 原告が,御庁において,本年,少額訴訟による審理及び裁判を求めた 回数は0回である。
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- 焦って就職したらブラック企業だった。
372 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 01:58:26.09 ID:r03j/Vhl0 - 第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,(1)6万円及びこれに対する平成28年○月○日 から支払済みまで年1割4分6厘の割合による金員,(2)54万円及び これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行宣言を求める。
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- 焦って就職したらブラック企業だった。
373 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 02:00:14.50 ID:r03j/Vhl0 - 第2 紛争の要点(請求の原因)
1 原告は,平成○年○月○日に被告会社に入社し,同年○月○日付で退職 するまでの間,研修員として期間の定めのある雇用契約を締結した従業員で ある。 被告は,電子ブレーカーの販売及び施工を営むものである。 2 被告は, (1)雇用契約書記載の平成○年○月分及び同年○月分の通勤費計6万円を 原告に一切支給せず(参照証拠は略。), (2)厚生年金保険法及び健康保険法の規定により,原告に被保険者資格が あるにもかかわらず,原告が負担すべき事業主分の保険料の納付を回避する ため,法に違反して,あえて原告の被保険者資格取得の手続きを行わず(参 照証拠は略。),原告にとって経済的に不利益な状況を惹起し, さらに,労働者という立場の弱みに付け込む手口で原告に精神的苦痛を与え,
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- 焦って就職したらブラック企業だった。
374 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 02:02:52.01 ID:r03j/Vhl0 - (3)同年○月○日午後8時頃,HO九州支社技術主任(以下,「HO主任」
という。)に命じて,ホテル所在地のHOTEL○○駐車場の被告賃借の 車中において,主任という上司の立場を利用して,原告所有の携帯電話を 取り上げて,原告の意に反して,Facebookの被告サイトに「超いいね」を 投稿させ,原告の思想表現の自由を害し,もって原告に甚大なる精神的損害を 与え(参照証拠は略。), (4)原告の退職後,雇用保険法7条及び同法施行規則7条1項に違反し, 雇用保険被保険者資格喪失届の提出を懈怠し,原告への離職票の交付を 拒否することにより,原告に,同年○月○日及び同月○日の二度にわたり ○○公共職業安定所へ出頭させ,雇用保険法所定の手続きを停滞させた 上に(参照証拠は略。),経済的精神的苦痛を与え, (5)原告の退職後,健康保険法48条及び同法施行規則29条1項に 違反し,健康保険被保険者資格喪失届の提出を懈怠し,原告への健康保険 被保険者資格喪失証明書の交付を拒否することにより,原告は国民健康保険 への加入ができず,いわゆる無保険状態となり,同年○月○日の通院時に 医療費の10割負担を強いられる等(参照証拠は略。),原告に経済的 精神的苦痛を与えたものである。
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- 焦って就職したらブラック企業だった。
375 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 02:04:05.73 ID:r03j/Vhl0 - 3 よって,原告は,被告に対し,上記2(1)の所為に関して,
6万円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みまで年1割4分6厘の 割合による遅延損害金の支払いを,また,上記2(2)乃至(5)の不法行為 に基づく慰謝料として,54万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
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- 焦って就職したらブラック企業だった。
376 :ブラック企業渡り人[]:2016/08/28(日) 02:05:27.52 ID:r03j/Vhl0 - 事件番号 平成28年(少コ)第○号
未払賃金等請求事件 原告 ブラック企業渡り人 被告 株式会社ネオ・コーポレーション 口頭弁論期日呼出状 平成28年8月25日 原告 ブラック企業渡り人 殿 ○○簡易裁判所民事係 裁判所書記官 ○○○○ 頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり 定められましたから,出頭してください。 記 期日 平成28年10月14日(金)午前10時00分 場所 当裁判所ラウンド法廷(2階)
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- 【違法】山口県のブラック企業【犯罪】
375 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:00:19.48 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、 会社の決定事項として、会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、労働者の再三の 要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、労働者は、 振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか、 解雇予告手当の支払いについても関知していない旨の回答があった。
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- 【違法】山口県のブラック企業【犯罪】
376 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:01:39.35 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に逸脱した 解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 その他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。 平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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655 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:21:29.10 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、会社の決定事項として、 会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、 労働者の再三の要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、 労働者は、振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか、 解雇予告手当の支払いについても関知していない旨の回答があった。
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656 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:22:43.55 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に 逸脱した解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 の他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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- ブラック企業の社名を書いていくスレ 8 [無断転載禁止]©2ch.net
311 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:23:34.28 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、会社の決定事項として、 会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、 労働者の再三の要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、 労働者は、振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか、 解雇予告手当の支払いについても関知していない旨の回答があった。
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312 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:24:15.43 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に 逸脱した解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 の他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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- ブラック企業にありがちなこと [無断転載禁止]©2ch.net
197 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:26:48.24 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、会社の決定事項として、 会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、 労働者の再三の要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、 労働者は、振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか
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198 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:27:23.95 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に 逸脱した解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 の他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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199 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:28:03.86 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- リクナビNEXTで職探し 298社目 [無断転載禁止]©2ch.net
715 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:30:09.24 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、会社の決定事項として、 会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、 労働者の再三の要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、 労働者は、振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか、 解雇予告手当の支払いについても関知していない旨の回答があった。
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- リクナビNEXTで職探し 298社目 [無断転載禁止]©2ch.net
716 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:30:38.56 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に 逸脱した解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 の他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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- リクナビNEXTで職探し 298社目 [無断転載禁止]©2ch.net
717 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:31:15.02 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- 【ブラック企業】マジふざけんな。 [転載禁止]©2ch.net
116 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:35:25.91 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、会社の決定事項として、 会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、 労働者の再三の要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、 労働者は、振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか、 解雇予告手当の支払いについても関知していない旨の回答があった。
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- 【ブラック企業】マジふざけんな。 [転載禁止]©2ch.net
117 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:36:04.28 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に 逸脱した解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 の他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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- 【ブラック企業】マジふざけんな。 [転載禁止]©2ch.net
118 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 22:36:32.17 ID:r03j/Vhl0 - 山口局−27−20号
平成27年11月26日 元リッツ店員 殿 山口県紛争調整委員会 あっせん委員 ○○○○ あっせん打切り通知書 下記の事件について、あっせん委員3人で協議を行った結果、 あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づき あっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に 関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。 記 1 事件番号 山口局−27−20号 2 申請人 元リッツ店員 3 被申請人 大興産業株式会社(リッツの運営会社) 4 申請日 平成27年11月11日 5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び 変更又は追加を求めた年月日) 「あっせん申請書(写)」に記載のとおり 6 打切り年月日 平成27年11月25日 7 打切りの理由 あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する 意思がない旨を表明したことから、個別労働関係紛争の解決の促進に関する 法律施行規則第12条第1項第1号に該当するものであること。
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- ブラック企業の相談機関 [無断転載禁止]©2ch.net
25 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 23:00:27.36 ID:r03j/Vhl0 - あっせん申請書
労働者 元リッツ店員 事業主 大興産業株式会社(=リッツの運営会社) あっせんを求める事項及びその理由 労働者は、平成○年○月○日に正社員として入社し、 リッツ○○店に配属され、業務に従事してきたが、同年○月○日午後○時 ○分頃、リッツ○○店会議室において、H管理本部総務人事部課長 (社内外では「総務人事部長」と称している。)から、会社の決定事項として、 会社の価値観が実践できていない外の理由で、 同日付(以下、「解雇日」という。)での即時解雇と即時帰社及び早期退寮を 口頭にて通告された。 労働者は、H課長に対して、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による 明示を要求したところ、H課長は、解雇予告手当については、同年○月分 賃金と一緒に支払う旨を約し、解雇に係る書面による明示は、 労働者の再三の要請にもかかわらず、断固拒否した。 同年○月分賃金支払日は、当初、同年○月○日に現金での支払い予定で あったが、事業主側の都合により、同月○日午前中までに銀行振り込みにて 支払う旨の申し出が、同月○日にリッツ○○店長からあり、 労働者は、振り込み先の通帳を店長に渡して、それに合意した。 労働者が、支払指定日の正午過ぎに確認したところ、振り込みはなされて おらず、同日午後○時○分頃に確認したところ、通帳の記帳があったので、 事業場の給与事務担当者に内容の照会を行ったところ、店長から、 同年○月分の賃金しか振り込んでおらず、労働者の解雇のことはおろか、 解雇予告手当の支払いについても関知していない旨の回答があった。
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26 :名無しさん@引く手あまた[]:2016/08/28(日) 23:00:55.84 ID:r03j/Vhl0 - よって、後記のあっせんを求める。
1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に 係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。 2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を 直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から 支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。 3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に 逸脱した解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、 金150万円を支払うこと。 紛争の経過 労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。 の他参考となる事項 訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。 会社に労働組合はない。平成○年○月○日 申請人 元リッツ店員 山口労働局長 殿
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