- 【転職】-転職板@何でも質問所-その147
613 :名無しさん@引く手あまた[]:2014/09/14(日) 00:24:48.62 ID:i9PzMpEH0 - >>612
有休は時給・月給とか関係ありませんよ^^ 勤務実体に反映なので、契約上の労働時間・日数で決まるのではなく、最初の付与は6ヶ月間の勤務状況で付与されます。 勤務日数が決まっていないのであれば逆に会社が不利になります。 勤務日数が決まっていない=出勤した日が勤務日、となるので100%出勤となります 勤務日数を満たした上で、アルバイトでの労働契約者は勤務時間での比例付与になります。 労働契約自体が雇用期間の定めがない正社員であれば、時給だろうが日給だろうが月給だろうが比例付与ではなく法定通りの付与になります 回避とか恥かくので他所で言わないほうが良いですよ^^
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615 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2014/09/14(日) 00:27:32.15 ID:i9PzMpEH0 - それは正社員じゃなく業務委託の個人事業主です^^
もしくは健康保険厚生年金の加入義務がない規模の会社でしょうね
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617 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2014/09/14(日) 00:47:32.72 ID:i9PzMpEH0 - >>616
雇用期間の定めがないアルバイトも何も変わりません 契約書で勤務日が決まってないなら上で書いたように会社から「出て」といわれた日が勤務日なので100%出勤になります その上で時間数、日数で付与日が比例付与になるだけの話です なんか必死で話を摩り替えようとしてますがそれも恥の上塗りになるだけですよ みっともないのでこの辺で辞めといた方がいいと思います^^
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619 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2014/09/14(日) 00:59:44.78 ID:i9PzMpEH0 - >>618
今度は法を逸脱した会社を引っ張り出してきて、その会社の問題に話を摩り替えるんですか いい歳してみっともない 皆さんはこういう頭のおかしな朝日新聞みたいな人にはならないようにしましょうね^^
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620 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2014/09/14(日) 01:03:33.38 ID:i9PzMpEH0 - わざわざ雇用・労災の区別がつくように社保でくくらずに健康保険厚生年金と書いたのに
自分の結論ありきで検索してそれ引っ張ってきて能書き 本当に朝日新聞みたいだ┐(´ー`)┌
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