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778 :名無しさん@引く手あまた[]:2014/04/26(土) 13:57:31.67 ID:WBRp9Clg0 - >>773
給与形態の話だけど、日給月給も世間では「月給」と呼ばれるが、 厳密にはこんな制度みたいだよ↓ ・日給月給制… 日給の積み重ねが月の給料日にまとめて支払われる。労働日数の少ない月は 年平均より賃金が減少し、労働日数の多い月は年平均より賃金が増加する。 欠勤控除はないが、欠勤すると結局労働日数が減少する為、賃金が減少する。 遅刻・早退の取り扱いは「月給制」と同じ
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779 :名無しさん@引く手あまた[]:2014/04/26(土) 13:59:59.00 ID:WBRp9Clg0 - ↑警務職の基本給・地域手当の基準金額(173h)は、ここで言うところの
「年平均」に相当し、「労働日数の少ない月」とは小の月(171h)、 「労働日数の多い月」は大の月(177h)に相当する。 だから基本給が変動するんだね。 本当の月給制は、例えば土日併せて10日休みの月でも固定給なんで、 俺達みたいに所定割れする事はないみたい(支社事務職がそれに当たる)。
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781 :名無しさん@引く手あまた[]:2014/04/26(土) 15:45:12.29 ID:WBRp9Clg0 - >>780
あれ? 変動の話で、例えば 所定賃金の基準値(173h)が基本給15万+地域手当1万5000の警務職なら、 大の月(所定177h)が基本給15万3468円+地域手当1万5347円、 小の月(所定171h)が基本給14万8266円+地域手当1万4827円、 と給与明細に記されてない? 上での俺の書き方が悪かったのかな。 なんか自分でも、訳が判らんようになってきた(笑)。
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782 :名無しさん@引く手あまた[]:2014/04/26(土) 16:05:41.88 ID:WBRp9Clg0 - 例えば、公休が暦通り1日8hの日勤隊で警務職が働くと、
月によっては実働160hぐらいになってしまい、所定割れで賞与にも響くが、 同じ月の事務職が支社勤務1日8hの月160hだったとしても、所定賃金は (遅刻早退が無い限り)保障されるし、賞与にも響かないんじゃなかった? ま、おっしゃる通り、会社と争うでもなけりゃどうでもいい話か。
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