- 経歴詐称の正しい方法29日目
767 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2013/03/26(火) 20:22:13.43 ID:T1i+Qx1j0 - 経験不問とか経歴の職歴と現職が全く関係ない場合懲戒解雇は無理だよ
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- 職業訓練についてマジメに語ろう Part55
60 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2013/03/26(火) 20:59:53.92 ID:T1i+Qx1j0 - というかポリテクのほとんどの企業実習は実習先が決まってて、みんなでそこで実習、じゃないぞ
基本自分で入社したい会社(実習先)を探してきて、それをポリテクに伝える その後ポリテクの受講してる科の先生がその企業と交渉(実習できるかどうか・保険にも加入済み等) で企業がOKとなったら面接等やってOK→採用前提で実習となる 交渉の段階で、その企業が実習じゃなく最初から採用で、となったらそのまま実習なしで 退校して就職になる 実習行かないで退校になった場合給付金とか貰ってる場合は面倒になるよ
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769 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2013/03/26(火) 21:02:17.10 ID:T1i+Qx1j0 - >>768
「ブランクが長い人が居ない」じゃ解雇は無理
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770 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2013/03/26(火) 21:06:09.50 ID:T1i+Qx1j0 - 要求する職歴が、採用した職種と密接に結びついていてその経験が無ければ採用していなかった
→だからその職歴を誤魔化していたんで懲戒解雇 という話だから そもそも採用職種が未経験職なら 「じゃ、職歴関係ないじゃん」となるので無効 そもそも「そんなに職歴重要なら採用前の労働契約を結ぶ前の段階で在職証明書や退職証明書を要求して提出させなさい」 と裁判所でも言われるよ
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771 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2013/03/26(火) 21:08:33.58 ID:T1i+Qx1j0 - > 長期間の無職期間をごまかしてたのが発覚すれば
> 懲戒解雇が有効 何故長期間無職だと採用しなかったのかというのを合理的に企業側が示さないといけない じゃないと不当解雇
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63 :名無しさん@引く手あまた[sage]:2013/03/26(火) 22:25:24.70 ID:T1i+Qx1j0 - >>62
だから断るも何も無いだろ 自分でココに就職したいという所を持っていくんだから 何目的で訓練に行ってるの? 実習行きたくないなら雇用保険に入れるバイト探してやれば良い もしくは就職を早く決めてしまう 月10万の求職者支援給付金受給者じゃないなら辞退もそんなに厳しくないから まずポリテクに聞いてみることをお勧めする 10万の支給者なら最初から実習ある訓練なんて受けるなよ。説明あっただろ低脳 って事で
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