- 日本で安楽死を合法化させようの会 Part2 [無断転載禁止]©2ch.net
139 :マジレスさん[sage]:2017/03/13(月) 09:52:51.78 ID:wF5SOXs1 - 生存権は主に社会権で
しかもプログラム規定説がやや優勢(うろ覚え 生活保護とかは自由権じゃなく社会権だし このスレでは頼りにならなそう それよりも自己決定権を憲法13条だけでなく民法709-710条から考えて下さい ウィキを見ただけですが民法の不法行為については↓ 被害者の承諾がある場合には原則として不法行為は成立しないが 社会的妥当性がなく公序良俗に反する場合には不法行為が成立する(通説) ↑とあります 裁判所が「社会的妥当性」と「公序良俗」についてどう判断するか 何を判断基準にしてるのか(最高裁は、いつも何を基準に動いているのか) 明確な指標は無いでしょうか 民法上の不法行為に該当しなくなれば 刑法上でも法益を侵害する行為に該当しなくなるかどうか そこも含めて確かめて下さい 安楽死の自己決定権は人格権とか身体権(人格権に含む)のように思います 法律がネガティブ・リストとなってそこを避けるように選択されるのではなく 法規とかでポジティブ・リストが形成されてそこから選択できることから 具体的に自己決定権が形作られると思います
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