- 【人生】誰かがあなたの悩みに答えます444【相談】
127 :マジレスさん[]:2011/04/18(月) 02:36:42.48 ID:XyiWPaBL - 飼い犬がフィラリア虫に羅患しました。生きていますが危険な状態が続いています。
飼い主として、申し訳ない気持ちと後悔でいっぱいです。 夜も眠れず、一晩フィラリアについて調べました。そして他の寄生虫や病原菌も調べました。 世の中には恐ろしい病気が多いことに、いまさらながら気付かされました。 そして、いつ、私や私の家族、ペットがその恐ろしい病気に羅患しないとも限らないことも知りました。 死は怖い。けれど死ぬことよりも怖いことが、この世には存在することがわかりました。 今は、とても不安です。 >>77 頼みごとをするのが気がひけるのであれば、まず親のお願いをきいてみてはどうでしょう。 その時に自分も頼みたいことがあると打ち明けてみては?
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129 :マジレスさん[]:2011/04/18(月) 03:51:45.83 ID:XyiWPaBL - >>128
労働基準監督署という機関がある。労働者保護のための行政管轄機関で、労働法に抵触する企業を取り締まる警察のよ うなものと考えれば良い(実際監督官には、検察に逮捕状を請求し、被疑者を逮捕する権限がある) 会社住所によって管轄の監督署は異なるから、ググるなり、市役所などで教えてもらえば、管轄の監督署はすぐに分かる。 監督署に行く際には、客観的に見て証拠となるものがいる。 例えばサービス残業であれば、タイムカードと、給与明細または給与振込口座の通帳などを持って行くと良い。可能なら監 督署に行く前に、メールや手紙など証拠の残る方法で会社に対し改善を求めた方が監督署は動きやすい。 これは、監督署がいきなり入ると「これから払うつもりだった」などの言い訳を会社が行う可能性があるためで、監督署とし ては、「◯月◯日までに支払え」という期日を明記した要求を行ったが無視されたという既成事実が、すでにあったほうが動 きやすい。 耳栓の件も改善を求め無視されたという事実があればよいが、それが難しければ、給与関係の問題をベースに相談に行き それに付け加える形で、労働環境に問題があると相談すればいいと思う。 ただ監督署が動いた場合、監督署はあなたの名前を会社に伝えることがあるので、あなたと会社の関係に問題が発生する 可能性はある。無論、監督署はあなたに同意をとってから伝えるので、無断で名前を伝えたりすることはないので、どうして も名前を出されることに抵抗があるのであれば、そのことを監督署に伝えればいい。
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188 :マジレスさん[sage]:2011/04/18(月) 16:16:15.28 ID:XyiWPaBL - >>148
>上記の3点だけでは証拠として弱いでしょうか? 求人票に記載されている待遇が遵守されていない事実を確認する証拠にはなると思う。 あとは監督署の判断で「まず書面などで改善を求めてみては?」と言われる可能性がなくはない。 というか、その求人票はどこから? ハローワークなら、ハローワークから虚偽の求人を出していないか、会社へ確認してもらう方法も ある。民間の職業斡旋なら、訴えても無視される可能性が高い。 ただ、多少の格差(求人票では給与20万たが、実際は18万だったとか)だと個人の能力差と言 われるとしょうが無いと判断されるかもしれない。 つか雇用契約書はないの? あと就業規則。 >しかも、本社以外の工場では組合内で決まったことは適応されない。本社以外の工場で新しく >組合は作れないし 労働者は全員、団結し雇用待遇や労働環境について会社と交渉する権利が憲法に明記されている。 それを会社判断で阻害されるというのであれば、団結権など労働三権の不当侵害の可能性もある。 これも監督署に伝えれば良いと思う。 つか、例年大量辞職が発生する会社って、あんまりよくはないよ。
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193 :マジレスさん[sage]:2011/04/18(月) 16:35:33.65 ID:XyiWPaBL - >>187
悪循環。 なんというか、上司のことを気にして、実際の仕事が疎かになってる印象をうける。もしかしたら上司は そのことが気になってるのかもしれないよ。 電話中は、電話相手をどうすれば気分良くなるのか。契約につながるのかを考えよう。もしかしたら電 話中も「上司が聞き耳立ててるんじゃないか?」とかビクビクしてないかい? 上司はその様子を見て 「おどおどしとるな」と思ってるのかもしれないよ。 だから上司より、顧客の方へ意識を向けるようにすれば、上司の印象も変わるだろうし、仕事の成績も 上がるだろう。その結果、自信も出てくるよ。 急には難しいだろうけど、上司の発言はアドバイスくらいに思っておけばいいよ。
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286 :マジレスさん[sage]:2011/04/18(月) 23:56:16.38 ID:XyiWPaBL - >>271
会社は労働者に対し就業規則の周知義務が法律により定められています(労働基準法第106条) また、従業員が10名以上いる会社については、就業規則の作成義務があります(同法第89条) つまり、見せてもらえない時点で違法行為となります。これも監督署が取り締まる内容になります。
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