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73 :やめられない名無しさん[sage]:2013/12/02(月) 15:47:26.07 ID:jC7kqXUd - >>53
それ知っててやってるなら詐欺行為になるからな。 こんなとこに書き込んだら、バカッターと一緒やで!
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82 :やめられない名無しさん[sage]:2013/12/02(月) 22:59:35.94 ID:jC7kqXUd - >>76-77
詐欺行為とは、他人を欺罔し、錯誤に陥れさせ財物を交付し、又は財産上不法の利益を得ることによって成立する行為をいう(刑法第246条)。 ここで、財産上不法の利益を得るとは、例えば、無賃宿泊、無賃乗車、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること等を言う。 また、ここで欺罔とは、相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。 さらに、欺罔行為の手段に制限はなく、言語による場合に限らず、動作又は態度による場合を含む。また、作為又は不作為も問わない。 例えば、店員が釣銭を間違えた多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立する。 従って、当該行為は刑法学説上における結果犯として、詐欺罪が成立する(刑法第246条)。よって、懲役10年以下の刑罰に処される。 これが刑法上における詐欺罪の該当要件の根拠だが、これでもバカッターと一緒じゃないと否認出来るのかな?
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86 :やめられない名無しさん[sage]:2013/12/02(月) 23:50:41.00 ID:jC7kqXUd - >>85
君が店員にその旨を伝えたのであれば、詐欺罪の該当要件である、欺罔には該当しませんよ。従いまして、当該行為は違法性を欠くため、罪には問われません。
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