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はじめまして名無しさん
山中法務事務所司法書士 山中健太郎非弁違法 [無断転載禁止]©2ch.net
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net

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山中法務事務所司法書士 山中健太郎非弁違法 [無断転載禁止]©2ch.net
93 :はじめまして名無しさん[]:2017/10/13(金) 10:44:56.40 ID:cgCVxKyL0
すっごい真面目に書くけど

司法書士新人の就職での年収は200万〜250万ぐらい(東京)
少し危ない事務所で300万〜350万もあると言えばあるが
認定持ちでもせいぜい400万、しかもそういう事務所は早慶以上卒の23歳までに合格とかじゃないと絶対採用されない

問題は社会保険関係と登録料をどうするか

でもこれ「新人」で20代でも30代でもあまり変わらないんだよ

それで25〜6の合格者なら学卒新人と大差ない
ところが30代だと通常(上場)企業だと500万行くようになる
銀行とかでそこそこのコースなら38〜9でそろそろ1000万up

もう一つ司法書士の場合、勤め続けても300〜400万までしか上がらない・・その前に出ていってくれと言われる
なので40までいたら上場企業組は課長で1000万〜1200万
司法書士は良くても400万のまま

独立しても・・運がよければ300万〜500万まで、普通の人なら借金ダルマになって廃業
多くの人は「血眼になって」仕事して350万程度で終わる
司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net
30 :はじめまして名無しさん[]:2017/10/13(金) 10:50:59.02 ID:cgCVxKyL0
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです


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